知夫村での漁業・海業の起業や事業拡大による雇用創出を支援します。
知夫村内で漁業または海業の起業、事業拡大に取り組む事業者を支援し、雇用機会の拡充を図る交付金です。常勤雇用者やパート・アルバイトに対する人件費、設備に係る減価償却費などが対象になります。雇用を創出する取組に加え、雇用創出を円滑に進めるための環境整備も支援対象です。
知夫村で漁業や海業を新たに始めたい方、既存の事業を広げながら雇用を増やしたい方に向いた制度です。水産物直売、漁家民宿、漁家レストラン、遊漁など、海業の形で地域内に新しい仕事をつくる取り組みとも相性があります。
知夫村内で、漁業または海業の分野で起業する者、または知夫村内の事業所で漁業もしくは海業の分野の事業拡大を行う者が対象です。事業実施には漁業集落による支援が必要で、集落協定への記載も求められます。
被支援者は国境離島地域内に居住し、過去1年以内に同一の被支援者に雇用された実績がない者であることが要件です。常勤者を新たに1名以上雇用することが必要で、常勤者は被支援者が直接雇用する従業員または事業専従者で、配偶者は除かれます。
知夫村内での漁業・海業の起業や、既存事業に新たな事業を加えたり規模を広げたりして雇用を増やす取組が対象です。海業としては、水産物直売、漁家民宿、漁家レストラン、遊漁などが示されています。
雇用を創出する取組では、設備導入や改修、広告宣伝、店舗等の借上げ、従業員の資格取得や講習受講、島外からの事務所移転、燃油費、えさ代、種苗代、氷代、魚箱代、市場手数料、倉庫等保管経費、陸上養殖の光熱費などが対象になります。
雇用を創出するための取組では、設備費、改修費、減価償却費、増員した従業員に必要な備品購入費または借料、広告宣伝費、店舗等借料、人件費、島外からの事務所移転費、従業員の資格取得・講習受講経費、船舶が使用する燃油費、えさ代、種苗代、氷代、魚箱代、市場手数料、倉庫等保管経費、陸上養殖の光熱費が対象です。
雇用の創出を円滑に行うための環境整備では、資材費、消耗品費、人件費、借料・損料、雑役務費、その他市町村が認めた経費が対象です。
市町村離島漁業集落活動促進計画にも、雇用創出活動に係る事項を記載する必要があります。
事業拡大の場合の対象経費は、拡大に伴って新たに発生した経費に限られます。雇用を創出する取組では既存事業との重複を避ける必要があり、離島漁業新規就業者特別対策交付金との同種支援の重複受給はできません。
不正、虚偽報告、違法行為、目的外使用がある場合は交付停止や返還の対象です。会計経理は他の経理と区別し、金銭出納簿、専用口座、活動日誌、証拠書類の保存が必要です。
通年
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島で漁業・海業を始めて人を雇うなら、国費1/2・上限600万円の後押し
お金の受け皿は漁業集落、雇う人は「常勤者」。起業か事業拡大か、集落協定にどう載せるかまで、知夫村で動き出す前に、ここだけは押さえたい判断材料です。
雇用創出の取組
国費1/2以内・上限600万円
1被支援者あたりの上限です。県費と村費が加わり、事業者負担は1/4という構成です。
集落の環境整備
定額・1集落150万円まで
人件費は100万円までです。雇用創出の取組に先行して実施できます。
雇用の条件
常勤者を新たに1名以上
直接雇用の従業員か事業専従者(配偶者を除く)で、月平均週20時間以上・年間雇用が条件です。
起業と事業拡大で変わる入口
| 見方 | 上限・負担 | 数え方 |
|---|---|---|
| 雇用を創出する取組 | 国費1/2以内、国費は上限600万円 | 1被支援者あたり |
| 費用の分担 | 国1/2・県1/8・村1/8・事業者1/4 | 県費150万円、村費150万円が上限 |
| 事業者負担 | 300万円、総事業費1,200万円超は超過分も加算 | 1,200万円を超える計画は要注意 |
| 環境整備 | 定額、上限150万円(人件費は100万円) | 1漁業集落あたり |
金額で迷いやすい点
| 区分 | 対象になる内容 | 起業 / 拡大 |
|---|---|---|
| 設備・改修・減価償却 | 機械、器具、建物(住居と区分できるもの)、新たな漁業の漁船・漁具の取得・改修 | 事業着手後に購入した資産に限る |
| 人件費 | 事業専従者(1人、配偶者除く)、従業員、パート・アルバイト | 拡大は新規雇用分のみ |
| 燃油費 | 事業の船舶の運航に使う重油・軽油など | 起業の場合のみ |
| えさ・種苗・氷・魚箱など | 養殖のえさ、種苗、氷、容器、市場手数料、保管経費、陸上養殖の電気・ガス・燃油 | 起業の場合のみ |
見積の分け方
使う前に整理したいこと
拡大で燃油費・えさ代・種苗代などを計上する、既存の経費を拡大分として付け替える、別の新規就業者向け交付金と同種の支援を重ねる、過去1年以内に自分に雇用された人を被支援者にする、といった使い方は対象外になる可能性が高いです。虚偽の報告や目的外の使用があった場合は、交付停止や返還の対象にもなります。
説明の整合性を保つ記録
集落協定の支援内容、見積の内訳、領収書の宛名と使途、活動日誌の記載は、同じ取組を指している必要があります。支出の目的が日誌と領収書で食い違うと、雇用創出活動のための費用として示しにくくなります。

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