設備投資による生産性向上を支援する計画認定制度
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。秩父市から計画の認定を受けることで、固定資産税の特例措置や金融支援などの各種支援措置を活用することができます。本制度は直接的な補助金交付ではなく、計画認定を通じて税制優遇や融資等の支援を受ける仕組みです。
生産性向上を目指して機械装置やソフトウェアなどの設備投資を計画している中小企業者や個人事業主の方におすすめです。特に、固定資産税の軽減措置や、国の補助金申請における加点措置、低利融資などの支援を検討している場合に有効な制度です。
中小企業経営強化法第2条第1項に規定される中小企業者等が対象です。主な要件として、計画期間(3〜5年間)において労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであること、および認定経営革新等支援機関(商工会議所、地域金融機関、税理士等)による事前確認を受けた計画であることが求められます。
生産、販売活動等の用に直接供される設備投資が対象です。具体的には、機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアなどが該当します。ただし、中古資産は対象外となります。また、太陽光発電施設については、自ら消費する設備であって建物の屋上に設置するものに限られます。
本制度は設備取得前に計画の認定を受けることが原則であり、設備取得後の認定は認められません。また、認定経営革新等支援機関による事前確認が必須です。固定資産税の特例を受ける場合は、対象設備ごとに取得価額要件(機械装置160万円以上、器具備品30万円以上など)が定められています。賃上げ表明を行っていない計画の認定を受けた事業者は、後から変更申請を行うことができないため、賃上げ表明が必要な場合は新規申請を行う必要があります。
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市が利子の一部を補助し、運転資金や設備資金の融資を低利で受けられる制度です。
秩父市内の中小企業が生産性向上を目的とした設備投資を行う際、固定資産税の特例や信用保証などの支援措置が受けられます。
秩父市内の中小企業が先端技術・新製品の開発や試作を行う際の経費を補助します(費用の2/3、上限100万円)。
秩父市内の中小企業が先端技術・新製品の研究開発や試作、設備導入を行う際の費用を最大100万円まで2/3補助します。
市内中小企業の運転資金・設備資金を対象に、長期プライムレートの利率の半分を秩父市が補助(補助上限1.0%)して実質的な利息負担を軽減します。
奨学金返還を支援する市内中小企業の負担を軽減し、人材確保と若者の地元就職を後押しします。