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移動支援事業|茅ヶ崎市
外出に困難がある障がい児・者の外出支援を行い、自立した地域生活と社会参加を促進します。
詳細情報
概要
屋外での移動に困難がある障がい児・者に対し、外出のための支援を行います。支援は地域での自立した生活および社会参加の促進を目的としています。
対象者・要件
- 市内に居住地を有する障がい児および障がい者で、次のいずれかに該当する方:身体障害者手帳の交付を受けている方、療育手帳の交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、自立支援医療(精神通院医療)の支給決定を受けている方、または精神障がいを支給事由とする年金給付もしくは特別障害者給付金を現に受給している方。
- 障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病等の方。
- 居住地特例地が市内にあるグループホームの入居者。
支援対象となる外出
- 社会生活上必要不可欠な外出(例:金融機関への外出、公的行事への参加、冠婚葬祭)。
- 余暇活動等の社会参加のための外出(例:余暇・スポーツ活動、レクリエーション)。
- 通勤・通学、営業活動等の経済活動、通年かつ長期の外出および社会通念上適当でない外出は対象外です。原則として1日の範囲内(12時間以内)で用務を終える外出に限ります。
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