期間要確認
茅ヶ崎市中小企業融資資金補助制度
市内事業者が受けた融資の利子や信用保証料の一部を補助します。融資利用による負担軽減を図ります。
詳細情報
概要
茅ヶ崎市では、市内事業者が利用する特定の融資制度に対して、支払った利子や信用保証料の一部を補助します。融資を受けた期間に応じて利子の相当額を補助する利子補給制度と、信用保証協会に支払った保証料の一部を補助する保証料補助制度があります。
こんな事業者におすすめ
- 茅ヶ崎市内に事業所があり、実際に事業を営んでいる市内事業者
- 市税の滞納がなく、暴力団関係者等に該当しない事業者
対象者・要件
- 茅ヶ崎市中小企業融資制度(振興資金(設備)、経営安定特別資金、小口資金)の融資を受けた市内事業者で、以下を満たすこと。市内に事業所があり現に事業を営んでいること、市税の滞納がないこと、暴力団排除関連規定に該当しないこと。
補助内容
- 対象経費: 支払った利子、信用保証協会に支払った保証料
- 補助率: 1/2相当(振興資金(設備))/経営安定特別資金は利率のうち1.0%相当/小口資金は利率のうち1.2%相当
- 上限額: 25万円(保証料補助の上限)
申請期間
融資を受けた日から所定の期間内(提出期限は融資区分ごとに設定されています)
関連資料
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