東京圏から茅野市へ移住し、就業や創業を行う方を支援します
茅野市では、市内企業等の担い手不足解消や地域課題の解決、移住促進を図るため、東京23区や東京圏から茅野市へ移住し、一定の要件を満たす就業や創業を行った方に対して移住支援金を交付します。本制度は、令和8年5月28日以前に茅野市へ転入した方を対象としています。
東京圏での生活から茅野市へ移住し、長野県が選定した企業等への就業、専門人材としての採用、テレワークによる継続勤務、または長野県地域課題解決型創業支援事業補助金の交付決定を受けて創業を行う方。
移住元として、住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直近で連続1年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内へ通勤していた方が対象です。また、移住後1年以内の申請であること、市内に5年以上継続して居住する意思があること、過去に本支援金を受給していないこと、税の滞納がないことなどの要件を満たす必要があります。
長野県が選定した企業等への就業、専門人材としての就業、テレワークによる移住前の業務継続、または長野県地域課題解決型創業支援事業補助金の交付決定を受けた創業が対象です。
2026年05月29日 〜 2027年01月15日
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