概要
移住支援事業補助金(移住支援金)は、東京23区に在住または東京圏から東京23区へ通勤していた方が匝瑳市に移住し、就職・起業・テレワークなどの条件を満たした場合に交付する一時金です。単身世帯と2人以上の世帯で支給額が異なり、転入後1年以内に申請する必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 東京23区在住者や東京圏(通勤者含む)から匝瑳市へ移住して就業または起業を予定している個人
- 匝瑳市でテレワークを行いながら生活拠点を移す個人
対象者・要件
- 移住元に関する要件として、住民票を移す直前の10年間で通算5年以上東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域以外)から東京23区へ通勤していたこと等の条件を満たすこと
- 転入後1年以内に申請すること、申請日から5年以上継続して本市に居住する意思があること等の移住先に関する要件を満たすこと
- 暴力団関係者でないこと、適法な在留資格を有すること、他の同種補助金を受給していないこと等の要件を満たすこと
- 就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの就業等に関する要件を満たすこと(それぞれ詳細な条件あり)
補助内容
- 対象経費: 支給形式の一時金
- 補助率:
- 上限額: 単身世帯 60万円、2人以上の世帯 100万円。さらに、2人以上の世帯で申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は100万円が加算されます。
申請期間
転入後1年以内に申請してください。