期間要確認
空き店舗活用支援事業補助金
匝瑳市内の空き店舗を改装・賃借する事業者に対し、改装費や賃借料の一部を補助します。
詳細情報
概要
市では、空き店舗対策や起業支援を図るため、匝瑳市内の空き店舗を活用して事業を行う個人または法人を対象に、店舗の改装費や賃借料の一部を補助します。対象は過去に営業実績があり、3か月以上営業が行われていない市内の店舗です。
こんな事業者におすすめ
- 匝瑳市内の空き店舗を賃借して新たに事業を始めようとする個人や法人
- 店舗の改装や設備整備を行い、来客を想定した事業を行う事業者
対象者・要件
- 空き店舗を賃借して事業を行おうとする個人または法人(市内外問わず)。
- 以下の要件をすべて満たすこと:事業継続が3年以上見込まれ、原則週40時間以上の営業、事業に必要な許認可を受けているか受ける見込みであること、市税・国民健康保険税に未納がないことなど。商工会および所在商店街への加入などの要件があること。
- 対象外事業:風俗営業等、フランチャイズチェーン方式の事業、その他市長が不適当と認める事業。
補助内容
- 対象経費: 店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気照明、備品費等)、店舗賃借料(来客用駐車場賃借料を含む。ただし敷金・礼金・仲介手数料等は除く)。
- 補助率: 店舗改装費は原則補助対象経費の2分の1以内(旧野栄町区域は3分の2以内)。店舗賃借料は補助対象経費の2分の1以内。
- 上限額: 店舗改装費は上限80万円(旧野栄町区域は110万円)。店舗賃借料は月額上限5万円(通算24月限度)。補助金は併給可能で、2年間で最大200万円(旧野栄町区域は2年間で最大230万円)。
申請期間
2024年01月07日から
関連資料
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