期間要確認
空き店舗活用支援事業補助金
匝瑳市内の空き店舗を活用する新規出店や事業拡大に対し、改装費や賃借料の一部を補助して起業支援と地域活性化を図ります。
詳細情報
概要
匝瑳市が市内の空き店舗を活用して事業を行う個人または法人を対象に、店舗の改装費や賃借料の一部を補助します。対象となる空き店舗は過去に営業実績があり、現在3カ月以上営業が行われていない匝瑳市内の店舗です。補助により新たな事業の創出と地域経済の活性化を支援します。
こんな事業者におすすめ
- 匝瑳市内の空き店舗を賃借して新たに事業を始めようとする個人事業主や法人
- 店舗の改装や賃借料の負担を軽減して出店を検討している事業者
対象者・要件
匝瑳市内で空き店舗を賃借して事業を行おうとする個人または法人で、以下の要件をすべて満たすこと。- 事業を3年以上継続することが見込まれ、原則週40時間以上営業を行うこと
- 事業に関する許認可等を取得済み、または取得見込みであること
- 市内の他店舗で事業を行っている場合、当該店舗を空き店舗にしないこと
- 匝瑳市商工会および空き店舗所在の商店街に加入していること(未加入の場合は加入が必要)
- 空き店舗の所有者等と同一世帯員・生計同一者でないこと
- 空き店舗の所有者と同一の法人または団体に属する者でないこと
- 賃借料が類似の建物と比較して同程度以下であること
- 匝瑳市の市税および国民健康保険税に未納がないこと
- 暴力団関係者等でないこと、観察処分を受けている団体等でないこと
- 風俗営業等、フランチャイズチェーン方式等、市長が不適当と認める事業でないこと
補助内容
- 対象経費: 内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気照明、備品費等(原則として市内事業者に工事を請け負わせる場合に限る)および来客者用駐車場の賃借料
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内(旧野栄町区域は補助対象経費の2/3以内)
- 上限額: 2年間で最大200万円(旧野栄町区域は2年間で最大230万円)
申請期間
2025年04月01日から
関連資料
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