東京圏からの移住と就業・創業を支援し、世帯20万円・単身10万円を交付
茅野市への移住を促進し、市内企業等の担い手不足の解消や地域課題の解決につなげるため、東京23区からの移住者などを対象に移住支援金を交付します。長野県が選定した企業等への就業、専門人材としての採用、テレワークによる移住、関係人口としての移住、長野県の創業支援金の交付決定を受けた創業が対象です。
東京圏から茅野市へ移住し、市内企業等で新たに働く人や、テレワークを続けながら移住する人、地域との関わりを持ちながら移住する人、創業支援を受けて新たに事業を始める人を支援する制度です。
令和8年5月29日以降に茅野市へ転入した人が対象です。移住前の10年間のうち、東京23区に在住し就労していた期間、または東京圏のうち条件不利地域以外に在住し東京23区へ通勤していた期間が通算5年以上あり、かつ直近の該当期間が連続して1年以上あることが必要です。移住後1年以内に申請し、申請日から5年以上継続して茅野市に居住する意思が求められます。
就業の場合は、東京圏以外に勤務地がある企業等へ、マッチングサイト掲載求人に応募して採用され、週20時間以上の無期雇用契約で勤務することが必要です。専門人材は、内閣府地方創生推進室の事業を利用して長野県内で就業した人が対象です。テレワーカーは、自己の意思で移住し、移住先を生活の本拠として移住前の業務を続け、週20時間以上テレワークを行う人が対象です。関係人口の場合は、市に通学・通勤・居住したことがある人、ふるさと納税をしたことがある人、2地域居住や週末暮らしをしたことがある人、地域活動や移住施策に参画したことがある人のいずれかに該当し、かつ市内事業所を持つ企業等などで就業している必要があります。創業の場合は、長野県の創業支援金の交付決定を受け、その日から1年以内に申請した人が対象です。
暴力団等の反社会的勢力に該当する人や関係を有する人、過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給した人、移住前の市町村に納付すべき税を滞納している人は対象外です。就業先や創業後の継続が見込めない人、継続して居住することが期待できない人も対象外です。ほかの国または地方公共団体の同趣旨の補助金等を受けた場合は対象になりません。
東京23区から茅野市への移住にあわせて、長野県が選定した企業等への就業、専門人材としての採用、テレワーク継続、関係人口としての移住、または長野県の創業支援金を受けた創業が対象です。
申請希望者は、事前に移住・交流推進室へ連絡する必要があります。予算に達した時点で受付は終了します。交付申請は今年度、令和9年1月15日までに提出する必要があります。交付申請日から5年以内に市内での居住や就業が困難になった場合は市長へ報告し、返還事由に該当するときは返還に応じる必要があります。受給者は、交付申請日から5年を経過する日まで、1年ごとに就業証明書を市へ提出します。
2026年05月29日 〜 2027年01月15日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
北竜町での開業・事業継続を支援し、改築・備品・賃借料・雇用に対する助成で商工業の活性化を図ります。
久御山町内での創業・第二創業を支援し、事業実現に必要な経費の一部を補助します。
市内事業者の設備投資・研究開発・販路開拓・人材育成など多様な取り組みに対して、経費の一部を補助し事業基盤の強化を支援します。
宮古市内の事業者が生産力向上や地域資源活用、販路拡大など事業の発展を図る取組を最大100万円まで支援します。
沖縄県内で事業を営む個人や中小事業者向けに、設備資金や運転資金など事業資金を融資する制度です。
地域おこし協力隊員の砂川市内での起業・事業承継に伴う初期費用を補助し、定着と雇用創出を支援します。