離職や休業で収入が減少し住居を失った、または失うおそれのある世帯に対して家賃相当額を支給し、短期の住居確保を支援します。
離職ややむを得ない休業などにより収入が減少し、住居を喪失している者または喪失のおそれがある者に対して、家賃相当額を支給して住居の確保を図る制度です。支給期間は原則として3か月で、一定の条件により延長や再延長が可能で、最長9か月まで支給され得ます。支給は原則貸主または貸主が委託した事業者の口座への振込で行われます。
申請日において次の要件を満たす個人が対象です。離職等により収入が減少していること、離職等の日から2年以内であるか、就労状況が離職・廃業時と同程度の減収状態であること、離職前に主たる生計維持者であったこと、世帯の収入と金融資産が定められた基準以下であること、公共職業安定所等への求職申込と求職活動を行っていること、地方自治体等の類似給付を受けていないこと、世帯員に暴力団員がいないこと。生活保護受給者は申請できません。
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