期間要確認
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税(償却資産)の特例」
先端設備等導入計画の認定を受けることで、一定の要件を満たした設備について固定資産税の軽減措置が受けられます。
詳細情報
概要
茅野市は、中小企業等経営強化法に基づき、労働生産性の向上に資する先端設備等導入計画を認定します。認定を受けた場合、要件に応じて固定資産税(償却資産)の課税標準の軽減(例:賃上げ方針の表明により3年間2分の1、3%以上の表明で5年間4分の1など)が受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 設備投資により生産性向上を図ろうとする中小企業や個人事業主
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者(法人・個人事業主等)。
- 認定経営革新等支援機関による事前確認を受けた計画であること。
- 先端設備等が導入促進基本計画等に適合し、投資計画に係る年平均の投資利益率等の要件を満たすこと。
- 償却資産の種類ごとに最低取得価格が定められている(例:機械装置160万円以上、測定工具30万円以上、器具備品30万円以上、建物付属設備60万円以上)。
補助内容
- 対象経費: 先端設備等(機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物付属設備等)
- 補助率: 該当なし(税の特例による軽減措置を適用)
- 上限額: 該当なし
申請期間
2025年04月01日 〜 2027年03月31日
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