中心商店街や向陽台地区の空き店舗活用による開業を、賃借料や改装費、広告宣伝費の一部補助で支援します。
千歳市の中心商店街や向陽台地区にある空き店舗を活用して開業する事業者を支援する制度です。店舗賃借料、店舗改装費、広告宣伝費などの経費の一部が補助され、空き店舗を使った新たな出店を後押しします。
中心市街地の空き店舗で小売業、飲食業、サービス業などを始めたい個人や法人、商店街の区域内で事業を営む任意団体に向いています。開業時の初期費用や、出店後しばらくの賃借料負担を抑えたい場合に検討しやすい制度です。
商店街振興組合連合会、商店街振興組合、振興会、商店街区域内の小売業・サービス業・その他これらに類する事業を営むもので構成された任意団体、個人、法人等が対象です。
開業中は市内に継続して居住することが必要で、個人は開業日までに代表者が千歳市で住民登録を行い、法人は開業日までに千歳市を所在地として本店または支店の設立届出を行う必要があります。補助の指定を受けた年度内に開業し、補助金交付決定後に開業すること、店舗の賃貸借契約期間が1年以上であること、開業後1か月以内に商店街振興組合等へ加入して活動に協力することも求められます。
次のような場合は対象外です。現に事業を営んでいる店舗を終了して指定区域の空き店舗へ移る場合、旧店舗の営業終了から6か月未満の場合、第三者への転貸を行う場合、過去に本事業で助成を受けている場合、借主と貸主の関係に親族や支配関係がある場合などです。
中心商店街の区域、国道337号線や市道で囲まれた区域、向陽台地区にある店舗または事務所として使われていた賃貸可能な建物で、小売業、飲食業、サービス業などを開業する取り組みが対象です。風俗営業に当たる営業や、市長が適当でないと認めるものは対象外です。
店舗改装費には、内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気工事、ガス工事、空調設備などの建物に附合する工事請負費が含まれます。厨房機器や冷蔵庫などの移動可能な備品類は対象外です。店舗賃借料、広告宣伝費も対象で、広告宣伝費には印刷製本費、通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料が含まれます。
補助対象期間は最長12か月で、原則として交付決定日を起算日とします。交付決定前に着手した費用と、交付決定前に開業した場合は対象外です。
補助金の交付額は原則として交付決定額が上限です。国、北海道、公益法人等の補助金の交付を受ける場合は、申請時と実績報告時にその旨を記載する必要があり、これらの補助金と本補助金の合計が補助対象経費を超えて交付されることはできません。
当初申請した補助金の交付対象経費の額に対して実績額が10%以上変動した場合は変更申請が必要です。概算払は四半期ごとの実績に基づいて申請でき、請求額は当初申請の範囲内とします。
通年
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
南会津町での創業を支援し、設備や改修、広告費などの初期投資を補助します。Uターン・Iターン者には上限優遇があります。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
中心商店街・周辺の空店舗に新規出店する個人・法人の店舗改装費や家賃を補助し、商店街の活性化と出店を支援します。