千歳市内での起業や起業直後の事業者の店舗整備・賃借料・広告宣伝を支援
千歳市内で起業する人、または起業後180日以内の事業者を対象に、店舗改装費、店舗賃借料、広告宣伝費などの一部を補助する制度です。中心市街地をはじめとした市内の商業等の活性化を目的に、起業時の初期負担を軽減します。
千歳市内で新たに事業を始める人や、開業して間もない事業者で、店舗の内装や外装を整えたり、賃借する店舗の家賃負担を抑えたり、チラシや広告で開業を周知したい場合に向いています。特定創業支援等事業の証明を持つ人、創業関連融資を受けている人、千歳商工会議所の会員として継続的に経営指導を受ける人も対象です。
市内での起業に伴う店舗の整備、賃借する店舗の家賃負担、広告宣伝による開業周知が対象です。店舗改装費は内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気工事、ガス工事、空調設備などの建物に附合する工事請負費が対象となり、新築も含まれます。
店舗改装費には、内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気工事、ガス工事、空調設備などの建物に附合する工事請負費が含まれます。厨房機器や冷蔵庫などの移動可能な備品類は対象外です。広告宣伝費は、印刷製本費のほか、通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳費などが含まれます。
補助対象期間は最長12か月で、原則として交付決定日を起算日とします。起業前の場合は、概算払申請または実績報告時までに起業する必要があります。店舗賃借料または店舗改装費を補助対象とする場合は、店舗の賃貸借契約期間が1年以上であることが必要です。
補助を受けた事業は、申請した業種の事業活動を1年以上継続する必要があります。交付決定日の翌年度末には事業の状況報告を行います。実績額が当初申請した交付対象経費の10%以上変動した場合は変更申請が必要です。概算払は四半期ごとの実績に基づいて申請でき、請求額は当初申請の範囲内です。
国、北海道、公益法人等の補助金等を受ける場合は、交付申請時および実績報告時にその旨を記載し、これらの補助金額と本補助金額の合計が補助対象経費を超えることはできません。
通年
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