市内での創業にかかる店舗賃借料や改装費、広告宣伝費を支援
千歳市内で起業する方、または起業後180日以内の事業者を対象に、店舗賃借料や店舗改装費、広告宣伝費などの一部を補助する制度です。中心市街地をはじめとした市内の商業等の活性化につながる起業を支援するため、補助対象経費の2分の1以内、上限50万円で交付されます。
千歳市内で新たに事業を始める方や、開業して間もない方で、店舗を借りる費用や内外装の整備、開業時の広告宣伝に負担がある場合に向いています。市内での事業継続を前提に、商業活動を立ち上げたい方が検討しやすい制度です。
千歳市内で事業を行うために起業する者、または起業後180日以内の者が対象です。個人の場合は申請時に千歳市に住民登録があり、法人の場合は申請時に千歳市内に登記がされている必要があります。
次のいずれかを満たすことが求められます。農業、林業、漁業、金融・保険業の一部、風俗営業、フランチャイズ契約や代理店契約に類する事業、2親等以内の親族から引き継ぐ事業、公序良俗や法令に反する事業などは対象外です。
市内での創業に伴う店舗の整備、賃借、開業時の広告宣伝が対象です。店舗改装費は内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気工事、ガス工事、空調設備などの建物に附合する工事請負費が対象で、新築の場合も含まれます。店舗賃借料と広告宣伝費も補助対象です。
店舗改装費には、内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気工事、ガス工事、空調設備などの建物に附合する工事請負費が含まれます。厨房機器や冷蔵庫などの移動可能な備品類は対象外です。広告宣伝費には、印刷製本費、通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳費が含まれます。店舗賃借料を対象とする場合は、賃借する店舗に関するものが対象です。
起業前の場合は、概算払申請または実績報告時までに起業する必要があります。店舗賃借料または賃借する店舗に関する店舗改装費を対象とする場合は、店舗の賃貸借契約期間が1年以上であることが必要です。補助を受けた事業は、申請した業種の事業活動を1年以上継続する必要があります。
第三者への転貸、借主と貸主の親族関係や生計同一関係、法人間の支配従属関係など、賃借関係に特定の関係がある場合は対象外です。交付決定日の翌年度末に事業の状況報告を行う必要があります。交付決定日以降に実施した経費のみが対象で、交付決定前に着手した費用は対象になりません。国、北海道、公益法人等の補助金を受ける場合は申請時と実績報告時に記載し、補助対象経費を超えての重複交付はできません。
通年
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東みよし町内で新たに創業・新分野進出を行う個人・法人に対し、改修や設備、広報、知財取得などの費用を補助(補助率は費用の1/2、上限50万円)。
市内での新規出店や創業に伴う設備購入、改装、広報・外注費を支援します。
創業に必要な知識を得られるセミナーを実施し、会社設立時の登録免許税半額などの優遇を受けるための証明書を発行します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
新規就農時の経営開始や機械・施設導入、農地賃料や住居費、資機材の購入を支援します。
横手市産の農産物を活用した6次産業化の取り組みを支援します