中央区内の中小企業を対象とした、低利で融資を受けられるあっせん融資制度
中央区では、区内中小企業の振興と経営の安定を図るため、事業資金の融資をあっせんする制度を設けています。区が指定金融機関に対して利子補給を行うことで、事業者は低利で融資を受けることが可能です。運転資金や設備導入資金など、事業の継続や発展に必要な資金を幅広く支援します。
中央区内で事業を営む中小企業者で、経営の安定化や設備の導入、事業の拡大を検討している方におすすめです。また、創業を予定している方や、創業間もない事業者向けの支援資金も用意されています。
中央区内に事務所または事業所を有し、区内で同一事業を1年以上継続して営んでいる中小企業者が対象です。創業支援資金については、区内で創業予定の方や創業1年未満の方も対象となります。法人の場合は区内に事業所登記が必要であり、法人都民税や特別区民税などの税金を滞納していないことが条件です。また、信用保証協会の保証対象業種であり、必要な許認可を受けている必要があります。なお、バーチャルオフィスなど事業実態が区内にない場合は対象外となります。
日常の営業活動に必要な運転資金や、機械器具の購入、店舗・工場の改修といった設備資金の調達が対象です。事業承継や創業支援など、目的に応じた多様な資金メニューが用意されています。
融資の申し込みには金融機関との事前相談が必須であり、予約制となっています。初回面談には経営者本人(法人の場合は代表者)の来庁が必要です。融資実行後に区外へ移転した場合、移転日以降の利子補給は終了します。また、土地・建物購入資金や建物新築資金、既に支払い済みの設備資金などは対象外です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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