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No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

中小企業等が新品の機械装置等を取得した場合に、取得価額に応じた特別償却または税額控除を受けられる税制優遇制度です。

補助上限額

申請期間

1998年6月1日〜2027年3月31日

対象地域

全国

市区町村

全国

実施機関

国税庁

詳細情報

概要

この制度は、青色申告書を提出する中小企業者等が指定期間内に新品の機械装置等を取得または製作し、国内の指定事業の用に供した場合に、その事業年度において基準取得価額に応じた特別償却(基準取得価額の30%相当額を上限に加算)または税額控除(基準取得価額の7%相当額を限度)を認めるものです。税額控除の合計上限は当該事業年度の調整前法人税額の20%相当額となります。

こんな事業者におすすめ

  • 新品の機械装置や測定検査機器、一定のソフトウエア、車両等を取得して事業に用いる中小企業者

対象者・要件

  • 青色申告書を提出する法人で、資本金等や従業員数などに基づく中小企業者の要件を満たすこと
  • 税額控除については、資本金の額等が3,000万円以下の法人等が適用対象となる旨の規定があること
  • 対象となる資産は新品であり、指定期間内に取得または製作して指定事業の用に供すること

補助内容

  • 対象経費: 新品の機械装置、測定検査工具、一定のソフトウエア、貨物運送用の大型車両等の取得価額
  • 補助率: 税額控除は基準取得価額の7%相当額
  • 上限額: 特別償却は基準取得価額の30%相当額が普通償却限度額に加えられる(税額控除は上記のとおり控除上限が設定されている)

申請期間

1998年06月01日 〜 2027年03月31日

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