中小企業等が新品の機械装置等を取得した場合に、取得価額に応じた特別償却または税額控除を受けられる税制優遇制度です。
この制度は、青色申告書を提出する中小企業者等が指定期間内に新品の機械装置等を取得または製作し、国内の指定事業の用に供した場合に、その事業年度において基準取得価額に応じた特別償却(基準取得価額の30%相当額を上限に加算)または税額控除(基準取得価額の7%相当額を限度)を認めるものです。税額控除の合計上限は当該事業年度の調整前法人税額の20%相当額となります。
1998年06月01日 〜 2027年03月31日

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