空き家のリフォームに最大75万円を補助し、流通と活用を後押しする制度です。
築5年以上で耐震性を有し、6カ月以上居住・使用されていない戸建て住宅または長屋住宅のリフォームに対して補助を行う制度です。空き家の流通促進を目的とし、増築、外装、内装、建具、設備、給排水などの工事費が対象になります。
空き家を取得して改修し、住宅として活用したい人や、所有する空き家をリフォームして流通につなげたい人に向いています。個人だけでなく、宅地建物取引業を営む者も対象です。
空家の所有者が対象です。個人または宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者で、固定資産税および都市計画税を滞納していないこと、大東市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者でないことが必要です。
補助対象空家は、空家である期間が6カ月以上の戸建てまたは長屋住宅で、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅、またはそれ以前でも耐震基準を満たすことが証明できる住宅、築5年以上経過しているもの、土砂災害特別警戒区域外にあるものです。個人の場合は、5年以上当該住宅に居住するか賃貸住宅とする見込みであることも必要です。
空き家のリフォーム工事が対象です。増築工事、屋根・雨樋・柱・外壁の修繕や塗装などの外装工事、内壁や床の畳の取替えなどの内装工事、雨戸・戸・サッシ・ふすま等の取替えなどの建具工事、電気・ガス等の設備工事、トイレ・風呂・キッチン等の水回り改修や給排水工事が含まれます。
リフォーム工事に着手する前に交付申請を行い、交付決定を受けてから工事に着手する必要があります。着手後、つまり契約後の申し込みは受け付けられません。申し込み期間は令和8年4月1日から12月28日までで、工事完了報告の期限は令和9年2月26日です。
2026年04月01日 〜 2026年12月28日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
南会津町での創業を支援し、設備や改修、広告費などの初期投資を補助します。Uターン・Iターン者には上限優遇があります。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
宇都宮市内の工業団地等への新規立地・増設に伴う土地・建物・設備の取得費を一部補助します。