障害者グループホーム等の開設・改修費用を支援します
障害者が住み慣れた地域で継続して生活できる環境を整えるため、グループホームや短期入所施設の開設、増設、改修を行う法人に対し、費用の一部を補助します。本制度は、地域生活への円滑な移行を推進することを目的としています。
大東市内において、障害者総合支援法に基づく共同生活援助(グループホーム)または短期入所施設の開設・増設を計画している法人の方におすすめです。特に、重度障害者の受け入れに向けた改修や、スプリンクラー設置を検討している事業者が対象となります。
障害者総合支援法第36条の規定による障害福祉サービス事業者(共同生活援助または短期入所に限る)の指定を受けようとする者、または既に指定を受けている法人で、障害福祉サービスの提供に1年以上の実績があることが条件です。また、グループホームの入居者のうち2分の1以上が、大東市が援護の実施者である必要があります。
市内におけるグループホーム等の開設(既存建物改修を含む)や増設工事、重度障害者を入居させるための改修工事、および開設・増設に伴うスプリンクラー設置工事が対象です。ただし、既存のグループホーム等の移転や建替えで定員が増加しない場合や、増設前の定員が8人以上である場合の増設、空床利用型の短期入所施設の開設・増設は対象外となります。
交付決定前の工事着手は認められません。補助対象工事に着手する前に、交付申込書および必要書類を提出し、交付決定を受ける必要があります。また、竣工後1月以内に「大東市障害者緊急時居室確保事業」の受託者となり、施設を緊急時の居室として継続的に機能させることが求められます。スプリンクラー設置工事の場合は、竣工後1年以内にグループホーム入居者の5分の4以上を障害支援区分4以上の者で占める必要があります。補助金の交付を受けた施設は、交付決定年度の翌年度から5年間、市長の承諾なく目的外使用や譲渡、担保提供を行うことはできません。
2026年04月10日 〜 2026年11月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
新築ホームの工事費に最大1,333万円。引き換えに、開設後は緊急時の居室も担います
大東市内でグループホームや短期入所施設を開く法人に向けて、補助額の計算、開設後も続く約束ごと、工事前に動く順番を、この制度に絞って整理します。
補助率
4分の3
補助基本額と実際の建築費用の少ない方に掛けます。国・大阪府の同趣旨の補助を受ける場合は8分の3です。
補助基本額の上限
最大1,333万円
既存建物の改修によらないグループホーム開設で、定員8名以上の場合の基本額です。
申込みと竣工の期限
2026年11月30日申込み・令和9年3月31日竣工
申込期間は2026年4月10日から。竣工まで見込める工事に限ります。
入居者全員が大東市の援護対象で、国・府の補助がない場合の目安です。
| 工事の区分(補助基本額) | 建築費用が基本額以上のときの補助額 | 試算で見落としやすい点 |
|---|---|---|
| 新築のグループホーム開設・3名定員(820万円) | 615万円 | 入居者に他市の方がいると割合で減ります |
| 新築のグループホーム開設・8名定員以上(1,333万円) | 999万7,000円 | 国・府の補助等があると8分の3になります |
| 既存建物を改修してグループホーム開設(133万円) | 99万7,000円 | 入居者に必要のない改修費は建築費用から引かれます |
| スプリンクラー設置工事(400万円) | 300万円 | 竣工後1年以内の入居者条件があります |
開設後に残る三つの約束
| 提出の場面 | 書類(要綱の名称) | 該当するケース |
|---|---|---|
| 交付申込み | 建築確認通知書の写し、設計書(見積書)・設計図の写し | 全員 |
| 交付申込み | 直近3か年の収支決算書、最新の収支予算書、最新の指定通知の写し | 全員 |
| 交付申込み | 賃貸借契約書の写し、改修に係る承諾書等 | 賃貸の建物を使う場合 |
| 交付申込み | 土地使用承諾書(様式第2号)、登記事項証明書の写し | 借地の場合 |
| 実績報告 | 領収書の写し、検査済証の写し、入居者名簿(様式第11号) | 入居者名簿は短期入所のみの場合を除く |
補助対象外・返還につながる行動
交付決定前に着手した工事、増設前の定員が8人以上のホームの増設、空床利用型の短期入所施設、定員が増えない移転・建替えは、補助の対象になりません。交付後も、5年のあいだ市長の承諾なく目的外使用・譲渡・貸付・担保提供をすると、交付決定の取消しや返還の対象になりえます。
つじつまを合わせたい書類の組み合わせ
入居予定者名簿(様式第3号)と入居者名簿(様式第11号)、設計書(見積書)・設計図と竣工後の施工内容、領収書の内訳と工事費精算書は、それぞれ対で見られます。変わった点が出たら、その都度、変更交付申込書で市に伝えておく運びです。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
上山市の特色あるまち並みを守り、中心市街地の振興を図るための景観改修を支援します
国立公園等の利用拠点における滞在環境の上質化と地域経済の活性化を支援します
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
地域医療構想の実現に向けた病床機能の転換や医療機関の連携を支援します
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。