障害者グループホーム等の開設・改修費用を支援します
障害者が住み慣れた地域で継続して生活できる環境を整えるため、グループホームや短期入所施設の開設、増設、改修を行う法人に対し、費用の一部を補助します。本制度は、地域生活への円滑な移行を推進することを目的としています。
大東市内において、障害者総合支援法に基づく共同生活援助(グループホーム)または短期入所施設の開設・増設を計画している法人の方におすすめです。特に、重度障害者の受け入れに向けた改修や、スプリンクラー設置を検討している事業者が対象となります。
障害者総合支援法第36条の規定による障害福祉サービス事業者(共同生活援助または短期入所に限る)の指定を受けようとする者、または既に指定を受けている法人で、障害福祉サービスの提供に1年以上の実績があることが条件です。また、グループホームの入居者のうち2分の1以上が、大東市が援護の実施者である必要があります。
市内におけるグループホーム等の開設(既存建物改修を含む)や増設工事、重度障害者を入居させるための改修工事、および開設・増設に伴うスプリンクラー設置工事が対象です。ただし、既存のグループホーム等の移転や建替えで定員が増加しない場合や、増設前の定員が8人以上である場合の増設、空床利用型の短期入所施設の開設・増設は対象外となります。
交付決定前の工事着手は認められません。補助対象工事に着手する前に、交付申込書および必要書類を提出し、交付決定を受ける必要があります。また、竣工後1月以内に「大東市障害者緊急時居室確保事業」の受託者となり、施設を緊急時の居室として継続的に機能させることが求められます。スプリンクラー設置工事の場合は、竣工後1年以内にグループホーム入居者の5分の4以上を障害支援区分4以上の者で占める必要があります。補助金の交付を受けた施設は、交付決定年度の翌年度から5年間、市長の承諾なく目的外使用や譲渡、担保提供を行うことはできません。
2026年04月10日 〜 2026年11月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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