伊達市内の指定過疎地域で取得した事業用資産について、減価償却の特例を受けるための確認書発行などの手続きを支援します。
伊達市の「伊達市過疎地域持続的発展市町村計画」で定められた産業振興促進区域(梁川地域、霊山地域、月舘地域)において、一定の事業用資産を取得した事業者は、取得した資産について減価償却の特例を受けることができます。特例を受けるには市が発行する確認書が必要であり、固定資産税の課税免除についても別途手続きがあります。
市内の対象地域で投資を行う事業者が対象です。資本金の規模により取得価格の要件が定められており、個人事業主も含まれます。
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