中小企業等の脱炭素に資する設備投資を後押しする金融機関向けの利子補給制度です。
金融機関が主として中小企業等を対象として行う、脱炭素に資する設備投資への融資について利子の一部を補給する制度です。設備投資を促進し、エネルギー起源二酸化炭素の排出削減を進めることを目的としています。
企業と連携して、取引先の脱炭素に資する取り組みを支援している金融機関や、地域企業の脱炭素支援体制を整えている地域金融機関が対象です。全国地方銀行協会または第二地方銀行協会に加盟している金融機関なども申請対象です。
指定金融機関の公募であり、対象は金融機関です。企業と連携し、当該企業のバリューチェーンの脱炭素に資する取り組み支援の実績を有する金融機関、または地域企業の脱炭素に資する取り組みの支援体制を構築している地域金融機関が対象です。脱炭素融資を行う一般社団法人全国地方銀行協会または一般社団法人第二地方銀行協会に加盟している金融機関なども対象です。
脱炭素に資する設備投資に対する融資が対象です。具体例として、ペロブスカイト型太陽電池、次世代自動車または低排出ガス認定自動車、バイオマス発電設備、水力発電設備、省エネ性能の高い機器への更新などが含まれます。車両は原則として車両本体価格が対象で、オプション費用、税金、保険などの付帯費用は対象外です。
脱炭素に資する設備投資に対する融資が対象です。車両の場合は本体価格が対象で、オプション費用、税金、保険などの付帯費用は対象外です。
交付決定後に償還期限、据置期間、払込日、償還方法などの融資条件を変更する場合や、融資が中止・取り下げとなる場合、資金使途を変更する場合は、事前に承認申請が必要です。初回の交付決定利子補給金総額が上限となり、それを上回る変更は認められません。 バリューチェーンに関する指定金融機関が申請する場合は、疎明資料と削減計画も必要です。
2026年04月28日 〜 2027年03月31日
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