福祉移動サービス事業を行う団体を支援し、外出困難な高齢者や障がい者の移動をサポートします
海老名市では、地域において外出困難を抱える高齢者や障がい者等へ安定した福祉移動サービス事業の提供を支援するため、市内で福祉有償運送や住民参加型移動支援事業を行う団体に対し、補助を行っています。本制度は、福祉移動サービスの継続的な実施を目的として、事業運営に必要な経費の一部を助成するものです。
福祉有償運送事業や、住民相互の助け合いによる移動支援事業を海老名市内で実施している、または実施を計画している団体におすすめです。自治会や地区社会福祉協議会、NPO法人、社会福祉法人などが対象となります。
福祉有償運送事業を行う場合は、道路運送法第79条の登録を得ている団体、または今後登録を受けるための準備を行う団体が対象です。ただし、法人格を有している必要があります。住民参加型移動支援事業を行う場合は、団体の構成員に市内在住者が3名以上いることが条件となります。原則として、自治会やその下部組織、地区社会福祉協議会、特定非営利活動法人、社会福祉法人等の営利を目的としない団体が対象です。
福祉有償運送事業や、買い物やサロンへの送迎など、高齢者や障がい者等の外出困難者を対象とした継続的な移動支援事業が対象です。
補助対象となる経費は、事業実施のために要する費用です。保険料はボランティア保険や車両保険など、団体が事業のために加入するものに限ります。燃料費は車両運行に係るガソリン代等、車両費は事業用車両の購入・リース料や点検整備料、駐車場代が対象です。健康管理費として、送迎を行う者の脳ドック受検料(1人1回5,000円上限)も含まれます。謝礼金はコーディネーターやボランティアへの支払いで、1人1日1,000円が上限です。事務費には通信費、印刷費、広報費、消耗品費、備品費等が含まれます。
補助金の額は、寄附金やその他の収入を除いた額を上限とします。算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。申請には法人の登記事項証明書や役員名簿等の提出が必要です。事業完了後には実績報告書の提出と精算が必要となります。
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