海老名市で公益的な市民活動を行う団体の事業を財政的に支援します
海老名市では、市民活動を推進するための環境を整備し、その活動の健全な発展を促進するため、公益的な市民活動を行う団体の事業を財政的に支援しています。本制度は、海老名市市民活動推進条例に基づき、団体の自立や事業の充実化を目的として交付されます。
海老名市内で公益的な活動を行っている市民活動団体で、事業の実施や継続、さらなる充実化を目指す団体に適しています。団体の自立を促進したい、あるいは既存の事業をより発展させたいと考えている団体が対象です。
海老名市内で実施される、市民の自主的な参加による公益性のある事業が対象です。団体の自立を促進する「入門編」、既存事業を充実させる「充実編」、さらなる充実化と自立を目指す「自立編」の3つの区分があり、団体の状況に応じて申請します。
事業の実施に直接必要な経費が対象です。具体的には、消耗品費、印刷製本費、会場使用料、講師謝金、通信運搬費、保険料などが含まれます。なお、備品購入費は原則として対象外ですが、事業実施に不可欠で軽微なものは相談可能です。
交付決定前に着手した事業は対象外となります。また、1団体につき1事業まで申請可能であり、同一年度内に他の海老名市の補助金を受けている事業は対象外です。補助対象事業は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに完了するものに限られます。
2026年04月01日 〜 2026年04月30日
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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