期間要確認
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
ひとり親が養成機関で資格取得のために修業する期間中、月額の給付金と修了支援金で生活負担を軽減します。特定資格(看護師・介護福祉士・保育士等)には上乗せ支給があります。
詳細情報
概要
ひとり親家庭の親が看護師などの就職に有利な資格を養成機関で取得するため、修業期間中に月額の訓練促進給付金を支給し、修了後に修了支援給付金を支給します。令和6年度からは看護師・介護福祉士・保育士の養成について特定訓練促進給付金を上乗せして支給します。
こんな事業者におすすめ
- 満20歳未満の扶養児を有するひとり親で、養成機関の6か月以上のカリキュラムで対象資格の取得を目指す方
対象者・要件
- 満20歳に満たない者を扶養しているひとり親家庭の親で、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準であること
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 「就業と修業」または「育児と修業」の両立が困難であること
- 過去に本事業の給付金を受給していないこと
- 雇用保険の教育訓練支援給付金の支給を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 養成機関での修業に対する月次給付および修了後の支援給付金
- 支給額: 訓練促進給付金(月額)-- 課税世帯 70,500円、非課税世帯 100,000円。修了支援給付金-- 課税世帯 25,000円、非課税世帯 50,000円。修了までの最後の12か月については訓練促進給付金の月額に40,000円を増額して支給
- 特定訓練促進給付金(令和6年4月1日から): 訓練促進給付金に上乗せして支給。扶養児童が2人以下の世帯は30,000円、扶養児童が3人以上の世帯は50,000円(月額)
申請期間
用途:人材育成・雇用拡大
関連資料
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