概要
西予市は市内で事業を営む中小企業の経営安定と振興を目的に、事業資金の返済利子の一部を補助する利子補給制度を実施しています。複数の融資メニューがあり、融資の種類ごとに補給率や限度額、補給期間が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 市内に住所または事業所を有する中小企業者(個人及び法人)
対象者・要件
- 市内に住所又は事業所を有する中小企業を営む個人及び法人であること。
- 市税を完納していること。
- 制度融資を受け、融資金額を期限どおり償還していること。
- 一部メニューでは愛媛県信用保証協会の定める保証対象業種に属していること、または新規起業者であること等の要件がある。
補助内容
- 対象経費: 返済利子の補給(メニューにより保証料の補給がある場合がある)
- 補助率: 融資の種類により異なる。例として、商工業振興資金は年1%以内、商工後継者を有する事業所は年2%以内。新規起業振興資金は年2%以内。緊急経営資金は年0.5%以内。
- 上限額: 融資の種類により異なる。例として、商工業振興資金・新規起業振興資金は融資金額の限度額1,000万円、緊急経営資金は限度額500万円。
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年03月31日