紙産業の新製品開発や研究開発にかかる費用を、研究機関との連携を条件に補助します。
四国中央市内で紙産業に関わる中小企業者が、研究機関と連携して紙マテリアルに関する新たな製品の製造や新たな技術の発明に取り組む際の経費を補助する制度です。紙産業の振興と、技術革新による新たな価値創造を後押しすることを目的としています。
市内に本店を置き、製造業を営みながら、研究機関と連携して紙マテリアルの新製品開発や研究開発を進めたい事業者に向いています。原材料や副資材の購入、機械装置の購入・借用、研究機関への委託や共同研究、技術指導者の受入れにかかる費用を対象にしたい場合に検討しやすい制度です。
四国中央市内に本店があり、市内で事業活動を行う中小企業者が対象です。市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含まれます。主たる業種が日本標準産業分類の大分類E-製造業に該当し、市税等の滞納がなく、暴力団員等またはそれらと密接な関係を有しないことが求められます。本補助金の交付を3回以上受けた者は対象外です。
研究機関と連携して、紙マテリアルに関する新たな製品の製造や新たな技術の発明を行う研究開発が対象です。連携先は愛媛大学イノベーション創出院紙産業イノベーションセンター、または愛媛県産業技術研修所紙産業技術センターです。
補助対象となるのは、補助事業年度の期間に発生した経費です。原材料及び副資材の購入費は需用費(消耗品費)に限られ、申請事業者のグループ会社等から購入する場合は当該会社等を含めた3者以上からの見積もりが必要です。機械装置等を購入後、一定期間内に処分しようとする場合は市長の承認が必要で、補助金の全部または一部の返還を求められることがあります。消費税及び地方消費税は対象外です。国、四国中央市以外の地方公共団体、公益団体等から同種の補助金等を受ける場合は、その全額を補助対象経費から控除します。
研究機関との契約締結は交付決定通知後に行う必要があります。委託等の契約期間が複数年にわたる場合は、その契約に係る費用は補助対象外です。交付申請時点で支払いが完了している経費は対象外となります。補助対象経費の支払方法は原則として現金、銀行振込、クレジットカードです。経費であることが証拠書類等から特定できない場合や、補助事業期間内に支払いが完了していない場合も対象外です。当該年度の申請は1事業者1回までで、合計3年間まで利用できます。申請額が予算額に達した時点で受付は締め切られます。
2026年05月11日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
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