障がいや発達に心配がある児童の発達支援を行う児童福祉法に基づくサービス
障がいや発達に心配がある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の習得、集団生活への適応訓練などを行う児童福祉法に基づく事業です。利用には市町村が発行する通所受給者証が必要であり、世帯の所得に応じた負担上限月額の範囲内でサービス利用料の1割を負担する仕組みとなっています。
障がいのある児童や発達に特性のある児童を養育しており、日常生活の自立支援や集団生活への適応、放課後の居場所づくりなどを必要としている保護者の方におすすめです。
障がいや発達に心配がある児童が対象です。利用にあたっては、障害者手帳(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)の所持者、特別児童扶養手当の受給者、または何らかの支援が必要と認められる児童である必要があります。
利用開始には、えにわっこ応援センターまたは障害児相談支援事業所への相談、および障害児支援利用計画案の作成が必要です。世帯の所得状況により負担上限月額が設定されており、生活保護受給世帯や市民税非課税世帯の一部は負担が0円となります。また、満3歳になった年度の翌年度から小学校就学前までの3年間は利用者負担が無償化されます。なお、おやつ代や教材費などの実費は別途自己負担となります。
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