サテライトオフィスの開設や本社移転、試験的な拠点設置にかかる費用を支援します。建物改修やICT導入、備品購入、賃借料などが対象です。
江田島市内にサテライトオフィスを開設する事業者や、本社を市内に移転する事業者、調査研究や社会実験のための拠点を市内に置いて事業を行う事業者を支援する制度です。市内の産業活性化と雇用機会の拡大を目的として、建物改修、情報通信システム導入、備品購入、賃借料、車両リース料、通信回線使用料などの経費の一部が補助されます。
市内で新たに事業所を開設し、研究開発や情報通信系の業務、コールセンター、デザイン、広告、映像・音声・文字情報制作などの拠点を設けたい事業者に向いています。空き家等を改修して拠点化したい場合や、試験的なサテライトオフィスを設けたい場合にも利用しやすい制度です。
市内に新たに事業所を開設する事業者が対象です。市内のコワーキングスペースの利用登録を経て開設する場合や、本社を市内に移転する場合、調査研究や社会実験のための拠点を市内に置いて事業を実施する場合も含まれます。
補助対象経費のうち、空き家等改修費、情報通信システム導入費、備品及び機器設備等購入費の補助を受けるには、事業所開設に伴い新規に常用労働者を1名以上雇用し、開設後3年以上事業を継続し、市内に開設した事業所へ常時勤務する者を配置する必要があります。
市内でのサテライトオフィス開設、試験的な拠点の設置、本社移転に向けた拠点整備が対象です。対象業種は、製造業のうち主として研究開発を行う者又はその部署、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、学術・開発研究機関、広告業、デザイン業、コールセンター業、その他市長が特に認めるものです。
空き家・空き公共施設・空き店舗等の改修経費、情報通信システムの導入経費、備品及び機器設備等の購入費が対象です。加えて、敷金・礼金・共益費を除くオフィス賃借料、敷金・礼金・共益費を除く住居賃借料、業務に必要な車両のリース料、通信回線使用料も対象になります。これらの経費は消費税及び地方消費税を除いた額が対象です。
補助を受けるには市長の指定を受ける必要があり、指定申請は原則として建物工事着手や物品購入など、開設のための行為に着手しようとする日の15日前までに行います。お試しサテライトオフィスの場合は7日前までです。
市税を滞納している事業者、貸金業や商品先物取引に関する事業、連鎖販売取引・訪問販売・電話勧誘販売等を行う事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業、公序良俗に反する事業、暴力団又はその構成員に該当する事業者は対象外です。同一事業について市の他の助成を受けていないこと、過去にこの制度による補助金の交付を受けていないことも条件です。
賃借料等は事業開始日の属する月の翌月から36か月間が対象期間となり、補助対象経費の収支を明らかにした書類や帳簿等は補助事業完了後5年間保管する必要があります。財産は補助対象事業完了後も適正に管理し、会計年度終了後5年間は処分できません。
2018年12月14日から
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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青森県内の中小企業等の業務効率化や共同化、設備導入に対して専門家支援や機器・システム導入費用を補助します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
成田市で新たに創業する事業者の経費を支援します
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。