東京圏から府中町へ移住し、就業・テレワーク・起業などの要件を満たす方に移住支援金を交付します。
東京圏から府中町へ移住し、一定の要件を満たす方に移住支援金を交付する制度です。府中町への移住・定住の促進と、中小企業などの人手不足の解消を目的としています。
府中町で新たに就業する方や、東京圏からの移住を機に府中町で暮らしながら働く方、テレワークで移住後も移住元の業務を続ける方、広島県の起業支援金の交付決定を受けて府中町へ移る方が対象です。2人以上の世帯で移住する場合も申請できます。
移住元、移住先、その他の要件を満たし、さらに就業、専門人材、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件を満たす方が対象です。2人以上の世帯で申請する場合は、世帯に関する要件も満たす必要があります。
移住元では、移住直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内または東京圏の条件不利地域以外に在住し、東京23区内へ通勤していたことが求められます。移住直前にも連続1年以上、同様の在住・通勤実績が必要です。
移住先では、令和8年4月1日以降に府中町へ移住し、申請時点で移住後1年以内であり、交付申請日から5年以上継続して府中町に居住する意思が必要です。
その他、日本人または永住者、日本人の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を持つ外国人が対象です。暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者は対象外です。
申請前に電話連絡が必要です。申請期限は9月25日午後5時までで、窓口提出のみ受け付けます。
予算に限りがあるため、受付期間内に申請希望者が予算枠を超えた場合は抽選になります。先着順ではありません。
移住支援金は世帯単位で交付され、1世帯に対して重複して交付しません。交付後は、申請日から1年、3年、5年経過時に変更の有無を届け出る必要があります。
申請日から3年未満で府中町から転出した場合、1年以内に要件を満たす職を辞した場合、広島県の起業支援金の交付決定が取り消された場合は全額返還となります。申請日から3年以上5年以内に転出した場合は半額返還となります。雇用法人の倒産、災害、病気などやむを得ない事情がある場合は返還免除申請ができます。
2026年09月25日まで
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