市民活動団体の公益的な活動を支援し、地域づくりに必要な経費を補助します。
笛吹市内で、ボランティア団体や市民活動団体が自主的に行う公益的な活動を支援する補助金です。市民と行政の協働による、住みよい地域社会づくりにつながる取り組みを後押しします。
地域の課題解決や公益性のある活動を、団体として継続的に行いたい笛吹市内の非営利団体に向いています。市民が主体となって企画し、地域性や市民ニーズに合った活動を進めたい場合に活用しやすい制度です。
笛吹市市民活動団体登録制度に登録している非営利団体が対象です。構成員は5人以上で、そのうち半数以上が市民である必要があります。
営利を目的とする活動、構成員同士の親睦や特定の個人の利益のための活動、宗教的活動、政治的活動、反社会的活動を行う団体は対象外です。公共機関に事務局を置いている団体や、笛吹市から団体への補助を受けている団体も対象外です。
市民が自主的に参加し、自発的かつ主体的に行う社会貢献性のある活動で、笛吹市内で実施される公益の増進に寄与する事業が対象です。交付決定日以後に実施され、単年度で完了する事業が前提となります。先駆的で将来性がある事業や、市民ニーズや地域性に適合した特徴のある事業も対象です。
報償費は外部講師への謝礼が対象で、1件・1日あたり5万円までです。旅費は外部講師の宿泊費と交通費が対象で、宿泊費は笛吹市職員等の旅費に関する条例の額が限度、交通費は最も経済的・効率的な区間の実費相当額です。
手数料には証紙代やクリーニング代、保険料にはイベント等の保険料、委託料には専門的な業務委託料、使用料及び賃借料には会場やテントなどの使用料が含まれます。備品購入費は税抜単価1万円以上で1年以上使用に耐える物、または税抜単価1万円未満の家電・デジタル機器等が対象です。
団体運営に関する経費や事務所維持費、団体構成員の人件費・謝礼・宿泊費・交通費、飲食に関する費用、賞状・景品・贈答用の物品購入費や賞金、物品や施設の修理、請負契約による工事費、土地等不動産購入・権利費、他の事業にも使用できる汎用性の高い備品、年1回しか使わないなどレンタルで代替できる備品は対象外です。
事業開始予定の3か月以上前までに事前相談が必要です。初めて申請する事業は申請内容審査のため選考会議が行われ、申請期間は令和8年4月1日から令和8年11月上旬までです。それ以外の事業は令和8年4月1日から令和9年1月31日まで受け付けます。
補助額は市の予算の範囲内で交付され、1団体につき1会計年度1事業までです。新たに市内で始める事業は、補助額の算定にあたり1,000円未満が切り捨てられます。補助額が5万円以下の場合は書類審査で扱われます。
2026年04月01日 〜 2027年01月31日
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岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
町民や地域団体・NPOのまちづくり活動を最大10万円の定額で支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
豊田市内の青少年育成活動を支援する補助金制度