中小企業者の創業や設備投資、経営改善にかかる信用保証料や利子を補給します。
藤枝市が実施する中小企業融資補給金です。小口資金信用保証料補給、創業支援資金融資信用保証料補給、設備投資資金利子補給、小規模事業者経営改善資金運転資金利子補給の4種類があり、信用保証料や年間支払利子の一部を補給します。市内で事業を営む中小企業者や市内創業者が、資金調達時の負担を抑えるために利用する制度です。
市内に店舗、工場、事業所などを設けて1年以上同一事業を営み、設備投資や経営改善のために融資を受けている中小企業者向けです。県の創業支援資金を利用した市内創業者や、小口資金を利用する事業者も対象です。
小口資金融資制度の利用者、県の創業支援資金融資制度を利用した市内創業者、市内に店舗・工場・事業所等を設けて1年以上継続して同一事業を営み、市税を完納し、遅滞なく利子を支払っている中小企業者が対象です。借入期間が2年以上の場合は、借入日から2年間は早期完済をしないことが条件です。
小口資金、県の創業支援資金、県経営改善資金、県新事業支援展開資金、県新エネ・省エネ設備等導入促進資金、小規模事業者経営改善資金、IT活用促進資金、企業活力強化資金(IT活用事業に限る)を利用した資金調達が対象です。設備投資資金では設備資金に係る年間利子が補給対象になり、小規模事業者経営改善資金では運転資金に係る年間利子が補給対象です。
設備投資資金利子補給は、県経営改善資金、県新事業支援展開資金、県新エネ・省エネ設備等導入促進資金、小規模事業者経営改善資金、IT活用促進資金、企業活力強化資金(IT活用事業に限る)のうち、設備資金に係る年間利子が対象です。小規模事業者経営改善資金運転資金利子補給は、同資金の運転資金に係る年間利子が対象です。延滞利息は補給対象にならず、繰り上げ償還をした場合はその月分以後の補給金は交付されません。
借入期間が2年以上の場合は、借入日から2年間の早期完済に制限があります。設備投資資金利子補給では、設備投資相当額が2,000万円を超える場合は2,000万円として計算します。小規模事業者経営改善資金運転資金利子補給では、借入利率が1.25%に満たない場合は1.25%として計算します。
2024年12月27日 〜 2027年03月31日
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