居場所型と宅食型のこども食堂運営に対し、活動形態に応じて最大20万円を補助します。
こどもが健やかに育成されるよう、環境整備と見守り体制の強化を図るため、こども食堂を運営する団体に補助金を交付する制度です。居場所型こども食堂と宅食型こども食堂の運営が対象で、活動形態に応じて上限額が異なります。
地域の人とのふれあいの場や学習支援の場を設けながら、無料または低料金で食事を提供する居場所型の活動を行う団体に向いています。市内在住のこどものいる世帯のうち、妊娠や子育てに不安感を持つ家庭へ食事を届ける宅食型の取り組みを続ける団体も対象です。
藤枝市内に活動拠点を有する団体で、3人以上の構成員で組織され、会則や規約、責任者が明確で、団体として独立した経理を行っていることが求められます。政治・宗教・営利活動を目的としない団体であり、市や県等の補助金・助成金を活用した概ね1年以上の活動実績が必要です。市のこの制度以外の助成金・補助金を重複して受給していないこと、利用者に必要に応じて相談支援機関を紹介できる体制があることも条件です。
居場所型こども食堂または宅食型こども食堂の運営が対象です。居場所型は、こどもの居場所づくりを目的として、地域の人とのふれあい、学習支援の場などを提供し、無料または低料金で食事を行う活動です。宅食型は、食事を個々の家庭に配達し、無料または低料金のサービスを定期的に行う活動です。
消耗品費、材料費、印刷製本費、諸謝金、通信運搬費、使用料、賃借料、燃料費、水道光熱費、広告費、保険料、交通費、会場費、その他市長が必要と認める経費が対象です。
居場所型は年度当たり12回以上実施し、1回当たり2時間以上であることが必要です。宅食型は、市内在住のこどものいる世帯のうち妊娠や子育てに不安感を持つ家庭を対象とし、主食と副食を組み合わせた調理済み食品を提供し、利用者1人あたり原則として毎月1回以上実施する必要があります。交付決定後は市が実施する調査への協力が必要で、事業内容を変更する場合はあらかじめ承認を受ける必要があります。事業を中止または廃止する場合も事前承認が必要で、予定期間内に完了しない場合や遂行が困難となった場合は速やかに報告して指示を受けることが求められます。実績報告は事業完了後30日以内または翌年度4月10日のいずれか早い日までです。
通年
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