こども食堂の運営にかかる経費を支援し、子どもの居場所づくりや見守り体制の強化を後押しする制度です。
藤枝市で居場所型こども食堂または宅食型こども食堂を運営する団体に対し、事業に必要な経費の一部を補助する制度です。こどもの居場所づくりや、家庭への配達を通じた見守り体制の強化を目的としています。
地域の子どもたちに食事の場や居場所を提供したい団体、学習支援や地域とのふれあいの機会を設けたい団体、あるいは家庭への配達を通じて妊娠や子育てに不安のある世帯を支えたい団体に向いています。
藤枝市内に活動拠点を有し、3人以上の構成員で組織された団体が対象です。会則や規約があり責任者が明確で、団体として独立した経理を行い、補助事業とそれ以外の収支を分けて管理できることが求められます。
政治活動、宗教活動、営利活動、特定の公職者や政党への推薦・支持・反対活動、暴力団関係活動を目的としない団体であることが必要です。市や県などの補助金・助成金を活用した概ね1年以上の活動実績があり、この制度以外の市の助成金・補助金を重複して受けていないことも要件です。
居場所型こども食堂の運営と、宅食型こども食堂の実施が対象です。居場所型は、地域の人とのふれあい、学習支援の場の提供などを行いながら、無料または低料金で食事を提供する活動です。宅食型は、食事を個々の家庭に配達し、無料または低料金で定期的に提供する活動です。
居場所型こども食堂は年度当たり12回以上、1回当たり2時間以上の実施が必要です。宅食型こども食堂は、市内在住の子どものいる世帯のうち、妊娠や子育てに不安感を持つ家庭を対象とし、主食と副食を組み合わせた調理済み食品を提供します。利用者1人当たり、原則として毎月1回以上実施する必要があります。
市が実施する調査への協力が交付条件です。事業内容を変更する場合は、交付決定額の20%以内の軽微な変更を除き、あらかじめ市長の承認が必要です。事業の中止・廃止を行う場合も、事前の承認が必要です。
予定期間内に事業が完了しない、または遂行が困難になった場合は、速やかに市長へ報告して指示を受ける必要があります。実績報告には、事業実施報告書、収支決算書、子どもの孤食の状況や運営上の課題、利用者ニーズを把握できるアンケート調査票とその結果を添付します。
通年
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