子育てファミリー世帯の市内住宅取得や市外からの転居費用、住宅改修を支援します。
子育てファミリー世帯が藤枝市内で新築住宅や中古住宅を取得し、転居する際の費用を補助する制度です。中古住宅を購入した場合は、取得や引越費用に加えて、母屋部分の改修に要する費用も対象になります。
事業者向けの制度ではなく、18歳以下の子どもとその親で構成される子育てファミリー世帯が、藤枝市内で住まいを取得して市内へ移住・定住したいときに利用しやすい制度です。新築住宅の取得と市外からの転居、中古住宅の購入と改修をまとめて検討する世帯に向いています。
18歳以下の子どもとその親で構成される子育てファミリー世帯が対象です。申請者は子育てファミリー世帯の子の親である必要があり、親世代だけで住宅を購入した場合は対象になりません。
藤枝市内の新築住宅または中古住宅の取得と、それに伴う転居が対象です。中古住宅を購入した場合は、キッチン、浴室、トイレの設備本体の交換や、外壁・屋根の補修などの改修も対象になります。昭和56年6月1日より前に建築された中古住宅は、一定の耐震補強工事を実施している場合に限り対象です。
取得事業は、注文住宅の新築工事請負契約金額、新築建売住宅や中古住宅の不動産売買契約金額が対象です。新築注文住宅を取得した場合の土地の購入費は対象外です。
移転事業は、引越業者やレンタカーを利用して市外から引越した際の費用が対象です。不用品や段ボールの処分代、家電品などの購入費、申請者の前住所以外から運搬した家財道具の運搬費は対象外です。
改修事業は、中古住宅の母屋部分に対するキッチン、浴室、トイレの設備全部の交換、外壁や屋根の補修等に要した費用が対象です。申請者自身で購入した建材費や、キッチンの水栓交換、浴室の給湯器交換は対象外です。
取得事業と移転事業、改修事業は併用できますが、改修事業は中古住宅を購入した場合に限られます。申請者の住民票上の前住所地を基準に、取得事業の上限額や移転事業の該当可否を判断します。
取得事業では、親世代の父母のいずれかと取得住宅で同居する場合、または同一小学区内か直線距離1km以内に親世代の住宅がある場合に三世代同居・近居加算が使えます。優良田園住宅加算は、建設した住宅が優良田園住宅であることが要件です。
対象事業費について市の交付する他の補助金と重複して補助を受けることはできず、過去に同種の補助金の交付を受けた場合も再度の交付はできません。予算に達した時点で受付を終了します。
新築注文住宅は新築日から1年、新築建売住宅や中古住宅は引渡日から1年
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商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
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