空き家の改修費用を補助し、移住・定住を促進します
富士見町では、町内の空き家を有効活用し、移住・定住の促進による地域の活性化を図るため、居住を目的として空き家を改修する方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。本制度は、空き家の所有者、購入者、または賃借人が対象です。
富士見町内の空き家を購入または賃借し、居住するための改修を検討している方や、所有する空き家を売却・賃貸するために改修を行う方を支援します。地域コミュニティへの参加を通じて、町内での定住を希望する方に適した制度です。
申請者は、町税等に滞納がなく、富士見町暴力団排除条例に違反していないことが条件です。また、空き家所有者の場合は売却または賃貸を目的とすること、購入者・賃借人の場合は5年以上の定住意思があることなどが求められます。いずれの場合も、申請者またはその同一世帯内の者が50歳未満であること(消防団員等を除く)や、区・集落組合への加入および継続的な活動参加が必須です。
居住を目的とした空き家の改修工事が対象です。台所、トイレ、浴室、洗面所、内装、屋根、外壁、雨樋、外構の改修のほか、残存する家財道具等の運搬・廃棄費用も含まれます。なお、工事は町内に本店や営業所を有する法人または個人事業者が施工するものに限られます。
本補助金は工事着手前の申請が必須であり、交付決定前に着手した工事は対象外となります。また、過去に本補助金の交付を受けたことがある物件は対象外です。補助金の交付を受けた日から5年間は継続して居住する必要があり、その期間中に店舗、事務所、民泊施設など事業の用に供することは禁止されています。これらに違反した場合や、不正な申請が認められた場合は、補助金の返還を求められることがあります。
2026年04月01日 〜 2028年03月31日
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