期間要確認
中小企業退職金共済掛金等補助について|富士見市
市内中小企業が中小企業退職金共済に新規加入した従業員の掛金の20%(1か月あたり上限額は掛金5,000円に対する20%)を、契約の効力発生日から3年間補助します。
詳細情報
概要
中小企業退職金共済(中退共)制度または特定退職金共済制度に新規加入した従業員を有する市内中小企業に対し、加入した従業員の共済掛金の一部を、契約の効力が生じた月から起算して3年間補助します。補助は当該年(1月から12月分)の掛金で補助期間に相当する分が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 市内で中小企業として従業員やパートタイマーを雇用している事業者
- 中小企業退職金共済または特定退職金共済に新規加入する事業者
対象者・要件
- 市内中小企業に勤務する従業員・パートタイマーが新規に中小企業退職金共済または特定退職金共済に加入していること
- 補助対象は契約の効力が生じた月から起算して3年間で、当該年(1月から12月分)の掛金で補助期間に相当する分
- 12月末日現在で雇用されていない従業員の掛金は対象外
補助内容
- 対象経費: 共済掛金
- 補助率: 1/5
- 上限額: 1,000
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