新婚世帯の新たな門出を経済的に支援します
富士見町では、婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策の強化を図るため、新婚世帯に対して新居の住居費用、引越費用及びリフォーム費用の一部を補助します。本事業は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して実施されます。
婚姻を機に富士見町内で新生活を始める新婚世帯で、住宅の取得や賃借、リフォーム、引越しにかかる費用負担を軽減したいと考えている方におすすめです。
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦が対象です。申請時に夫婦ともに町内に住民登録があり、居住している必要があります。また、夫婦ともに年齢が39歳以下であること、夫婦の合計所得が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済額を所得から控除可能)、夫婦ともに町が指定するプレコンセプションケアの講座を受講していること、町税等を滞納していないことなどの要件をすべて満たす必要があります。過去に本事業または他自治体の同様の補助金を受けたことがある方は対象外となります。
婚姻に伴い、富士見町内で新たに住宅を取得、または賃借する際の費用や、町内への引越し費用、住宅のリフォーム費用が対象です。住宅取得や賃借、リフォームについては、夫婦のいずれかが契約者である必要があります。
申請前に必ず総務課まちづくり推進係へ事前相談を行ってください。勤務先から住居手当等を受けている場合は、その相当額を補助対象経費から除外する必要があります。予算額に達した時点で受付を終了します。また、虚偽の申請や要件を満たさなくなった場合には、補助金の返還を求めることがあります。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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町内の空き家を居住目的で改修する際の費用を補助し、移住・定住による地域活性化を支援します。
居住を目的とした空き家改修費の1/3を補助し、最大100万円まで支援します(条件により加算あり)。
新婚世帯の新たな生活を経済的に支援します
新婚世帯の新生活を経済的に支援し、住居費や引越費用を補助します
町内商業者や建設事業者の店舗改修や空き店舗活用、商店街の賑わい創出や環境設備導入などの経費を一部補助します。
町内の山林の下草刈り等の保育作業に対して面積に応じた補助を行い、持続的な森林整備と環境保全を支援します。