期間要確認
商店街空き店舗対策事業補助
空き店舗の改装費や賃借料を一部補助し、商店街での新規出店を支援します。
詳細情報
概要
市では、商店街の活性化を図るため、市内の商店街の空き店舗の利活用を促進し、空き店舗を活用する新規出店事業者に対して補助金を交付します。改装費の補助や、事業開始後の一定期間の賃借料の補助を行います。
こんな事業者におすすめ
- 市内の商店街で空き店舗を活用して新規に出店を予定している事業者
- 小売業・飲食業など、商店街や地域の活性化を目的とした事業を行う事業者
対象者・要件
- 出店対象事業:小売業、飲食業、商店街又は地域の活性化を図るための事業で、2年以上継続して営業することが見込まれるもの
- 空き店舗の条件:商店街内で道路又は歩道に接していること、営業終了後から半年以上経過していること、事業用面積が30平方メートル以上であること
- 対象外:風俗営業、店舗面積が500平方メートルを超える小売店、チェーン店(連鎖化事業)、市内商店街の店舗から他商店街への移転によるもの、昼間営業ができないもの、住宅の一部を改装して店舗とするもの、空き店舗の所有者又は親族、市税等を滞納しているもの、過去に本補助金を受けたもの
- 申請は事業に着手する前に行い、交付決定を受ける必要があります
補助内容
- 対象経費: 当該空き店舗の新規出店時の外装、内装、設備、看板等の改装に要する工事費
- 補助率: 補助対象経費の2分の1
- 上限額: 50万円
- 対象経費: 事業開始後12月分の店舗賃借料(敷金、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸費用を除く)
- 補助率: 補助対象経費の2分の1
- 上限額: 月額5万円(1月当たり)
申請期間
2023年02月24日から
関連資料
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