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商店街空き店舗対策事業補助
空き店舗を活用する新規出店者の内装改修や賃借料を補助し、商店街のにぎわいと地域活性化を支援します。
詳細情報
概要
市は商店街の活性化を目的として、市内の商店街にある空き店舗を利活用する新規出店事業者に対して補助金を交付します。外装・内装・設備・看板等の改装費や、事業開始後の店舗賃借料の一部が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 商店街内の空き店舗を利用して新たに出店を予定している事業者
- 小売業や飲食業など、商店街や地域の活性化に資する事業を行う事業者
対象者・要件
空き店舗の利活用により新規出店する事業者で、次の要件を満たすこと。- 2年以上継続して営業することが見込まれる事業であること
- 空き店舗は商店街内で道路又は歩道に接していること
- 営業終了後から半年以上経過していること
- 事業用面積が30平方メートル以上であること
出店できないものの例として、風俗営業、店舗面積が500平方メートルを超える小売店、チェーン店による連鎖化事業、などがあります。
補助内容
- 対象経費: 外装・内装・設備・看板等の改装に要する工事費(市内に住所又は事務所を有する業者による工事が対象)
- 対象経費: 事業開始後12か月分の店舗賃借料(敷金・仲介手数料等の諸費用は除く)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 50万円(改装費補助の上限)。賃借料補助は1月当たり5万円を限度とする。
関連資料
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