概要
障害者を雇用する事業所に対し、雇用した障害者1人につき月額で一定額を補助します。補助により障害者の就労促進および社会的自立の支援を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 障害者の雇用に理解があり、補助金受給後も継続して雇用する予定の事業所
- 常用労働者数が46人未満の事業所
対象者・要件
- 以下のすべてに該当する事業所が対象です。
- 障害者の雇用に理解があり、補助金受給後も継続して雇用する予定であること
- 常用労働者数が46人未満であること
- 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める子会社または関係会社として認定されていないこと
- 雇用している障害者の3親等内の親族が事業主又は役員になっていないこと
- 国や地方公共団体の出資等により設立された事業所ではないこと
- 国や地方公共団体から主たる運営経費の補助や交付を受けていないこと
- 雇用保険法の適用を受け、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める保険関係が成立している事業所であること(任意適用事業の場合は保険関係の成立は不要)
補助内容
- 対象経費: 雇用した障害者の例月給与の一部(月額)
- 補助率: 例月給与の2分の1
- 上限額: 27,000円