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創業者融資保証料補助金および利子補給金制度/藤岡市
信用保証料と利子を全額補助し、創業時の資金負担を軽減して市内での事業開始を支援します。
詳細情報
概要
藤岡市では、新たに創業する者を対象に、創業時の借入に伴う信用保証料と借入金に対する利子について全額を助成・補給する制度を実施しています。これにより、創業者の資金調達時の負担を軽減し、円滑な事業開始を支援します。
こんな事業者におすすめ
- 藤岡市内で新たに創業する法人または個人事業主
- 群馬県や日本政策金融公庫の創業者向け融資制度を利用して融資を受けた方
対象者・要件
- 藤岡市内で創業するために、創業に要する資金の融資を受けた法人または個人であること(借換資金は除く)。
- 融資を受けた時点で創業する者または創業後1年未満であること。
- 市内に新たに本店または主たる事業所を設置し、継続して市内で事業を行うことが確実と認められること。
- 法令に基づく許認可等が必要な事業は、当該登録・届出等を完了していること。
- 市税を完納していること(市外在住の個人は居住地の市町村税)。
- 暴力団員等でないこと。
- 対象業種から発電所事業(太陽光・風力等)、風俗営業、性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業等は除外されます。
補助内容
- 対象経費: 信用保証協会に支払った信用保証料、融資に係る利子
- 補助率: 全額(支払った金額の全額を補助・補給)
申請期間
融資を受けた日から3カ月以内(保証料補助金および交付認定申請)。利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までに支払った利子分を翌年の2月末日までに申請してください。
関連資料
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