概要
藤岡市では、新たに創業する方等に対し、創業時の借入に伴う信用保証料と融資にかかる利子を助成します。保証料は信用保証協会に支払った信用保証料の全額、利子は融資を受けた日から5年間に支払った利子の全額が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 藤岡市内に新たに本店または主たる事業所を設置して創業する法人や個人事業主
- 群馬県や日本政策金融公庫の創業者向け融資制度を利用して融資を受けた方
対象者・要件
- 融資を受けた時点で創業する者または創業後1年未満の者であること
- 市内に新たに本店若しくは主たる事業所を設置し、引き続き市内で事業を行うことが確実であること
- 許認可を要する事業の場合は必要な登録・届出等を行っていること
- 市税を完納していること(市外在住の個人は居住地の市町村税を完納していること)
- 暴力団員等でないこと
- 対象融資制度の対象外業種や発電所事業、風俗営業等は対象外
補助内容
- 対象経費: 信用保証料の支払額全額、融資に係る利子(融資日から5年間に支払った利子)の全額
申請期間
融資を受けた日から3カ月以内 (利子補給金は毎年1月1日〜12月に支払った利子分を翌年2月末までに申請)