東京圏からの移住と就業・起業、テレワークを支援する移住支援金です。世帯や18歳未満帯同世帯には加算があります。
富士吉田市への移住と、その後の就業・起業・テレワークを支援する移住支援金です。東京一極集中の是正と、市内の中小企業における人手不足の解消を目的に、東京圏から移住した方に交付されます。単身は60万円、世帯は100万円で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき100万円が加算されます。
東京圏から富士吉田市へ移住し、市内や山梨県内で就業する方、移住先でテレワークを続ける方、起業支援金の交付決定を受けて市内で事業を始める方、地域の担い手として市内の就業先で働く方が利用しやすい制度です。
申請時点で富士吉田市へ転入してから1年以内で、申請日から5年以上継続して市内に居住する意思がある方が対象です。暴力団等の反社会的勢力またはそれに関係する者でないこと、市税等の滞納がないこと、世帯全員が過去に居住した地域で移住支援金を受給していないことも求められます。外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格が必要です。
移住元の要件として、本市に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していたか、東京圏の条件不利地域を除く地域に在住し東京23区へ通勤していたこと、かつ直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していたか、東京圏の条件不利地域を除く地域に在住し東京23区内へ通勤していたことが必要です。東京圏は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県です。
働き方等の要件は、就業、テレワーク、起業、関係人口のいずれかに該当する必要があります。就業の場合は、山梨県移住支援・就業マッチングサイト掲載求人への新規就業で、勤務地が山梨県内、週20時間以上の無期雇用契約で在職中であることなどが求められます。テレワークの場合は、自己の意思で移住し、移住先を生活の本拠として、週20時間以上移住先でテレワーク勤務を行うことが必要です。起業の場合は、県が実施するやまなし地域課題解決型企業支援金の交付決定を受けており、交付決定日から1年以内であることが必要です。関係人口の場合は、50歳未満であることに加え、ふるさと納税の寄附実績、本市の学校等の卒業歴、定住促進関連事業への参加、過去の居住歴のいずれかを満たし、市内の就業先等で5年以上勤務する意思が必要です。
東京圏から富士吉田市へ移住し、市内または山梨県内の就業先で働くこと、移住先でテレワーク勤務を続けること、県の起業支援金を活用して市内で起業すること、または地域の担い手として農林水産業や家業、市内企業等で就業することが対象です。
申請前の事前相談が必須です。申請に伴う支援金の支給総額が予算の上限に達したため、申請受付は終了しています。世帯向けの金額を受給する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元と申請時の両方で同一世帯であり、全員が平成31年4月1日以降の転入で、申請時点で転入後1年以内でなければなりません。
就業の場合は、3親等以内の親族が経営を担う法人への就業は対象外です。テレワークの場合は、所属先企業等の命令ではなく自己の意思による移住であること、所属先から当該移住者への資金提供がないことも必要です。起業の場合は、やまなし地域課題解決型企業支援金の交付決定が前提となります。交付決定後に偽りその他不正な手段があった場合や、申請日から3年未満に転出した場合、1年以内に要件を満たす職を辞した場合などは、支給額の全部または一部の返還が求められます。
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