商工業者の経営支援として、公的な経営支援融資の利子を助成します。
富士吉田市が、市内で事業を行う法人や市内に住所を有する個人を対象に、公的経営支援融資の利子補給を行う制度です。令和8年1月1日から令和8年12月31日までに支払った利子について、助成を受けられます。
市内で事業を営み、富士吉田市小口資金融資や県の商工業振興資金、マル経融資、創業応援保証「エール」や事業承継保証「A・B・C」を利用している事業者向けの制度です。事業資金の利子負担を抑えながら経営を支援したい場合に適しています。
市内に住所を有する個人で、市税を完納している方が対象です。市内で事業を実施する法人で、市税を完納していることも要件です。約定利子を支払うべき最初の日の属する月から60か月以内であることが必要で、今年度は令和3年2月1日以降に約定利子の支払いを開始したものが対象です。
公的経営支援融資を受けたうえで、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間に発生した利子の支払いが対象です。対象融資は、富士吉田市小口資金融資、山梨県商工業振興資金融資、小規模事業者経営改善資金融資、山梨県信用保証協会創業応援保証「エール」を利用した融資、山梨県信用保証協会事業承継保証「A・B・C」を利用した融資です。
延滞利息は対象外です。繰り上げ償還などにより令和7年12月31日以前に返済を終えている場合は対象になりません。
対象期間は令和8年1月1日から令和8年12月31日までで、年度途中で廃業した場合は廃業届等が提出された時点の廃業日までが対象期間になります。申請は、対象期間の元利償還証明書が発行された日から令和9年1月29日までに行います。期限以降の申請は受け付けられません。
2027年01月29日まで
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日本政策金融公庫のマル経融資を利用した小規模事業者の利子を、初回返済から2年間、支払利子の1/2以内で補給します。
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