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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」等について/深谷市ホームページ
深谷市内の中小企業等が生産性向上を目的に先端設備を導入する計画を認定し、固定資産税の特例などの支援を受けられます。
詳細情報
概要
深谷市内に事業所を有する中小企業者等が、労働生産性を向上させるために先端設備等を導入する計画を策定し、市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けると、固定資産税の特例措置等の支援が受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 深谷市内で設備投資により生産性向上を図ろうとする中小企業者
- 先端設備の導入を通じて税制上の特例措置を受けたい事業者
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者で、深谷市内に事業所を有する中小企業者等
- 認定を受けるには、事前に認定経営革新等支援機関の確認が必要
- 対象設備は新品であり、生産・販売活動等に直接供されるもので、減価償却資産の種類ごとに最低取得価格が定められている(例: 機械装置160万円以上、測定工具30万円以上、器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上)
補助内容
- 対象経費: 先端設備等の取得費(機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備等の一定額以上の取得)
- 固定資産税の特例: 賃上げ方針を表明した場合、条件に応じて課税標準の軽減が受けられる
- 固定資産税の特例(具体例): 1.5%以上の賃上げ表明で3年間課税標準を1/2に軽減、3%以上の賃上げ表明で5年間課税標準を1/4に軽減
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