対象融資の支払利息を上限25万円まで補給する制度です。
福知山市で事業を行う個人事業者、法人、その他団体が、令和8年度に実行された対象融資を利用した場合に、その支払利息を補給する制度です。支払利息の全額を対象とし、上限は25万円です。対象となる融資は、マル経融資や、京都府制度融資のうち保証料率の引下げが適用された一般資金、小規模企業おうえん資金、あんしん借換資金です。
物価高騰への対応として、金融機関から対象融資を借り入れた事業者向けの制度です。市内で事業を行い、利息負担を一定額まで抑えたい個人事業者や、市内に主たる事業所等を置く法人・団体が利用しやすい内容です。
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実行された証書貸付のうち、対象融資の利用が対象です。対象融資は、マル経融資、京都府制度融資のうち経営支援により保証料率の引下げが適用された一般資金、小規模企業おうえん資金、あんしん借換資金です。対象融資は複数あっても1つに限られ、申込み後に融資を途中変更すると変更時点から交付対象外となります。
利子補給の対象期間は、対象融資の実行日から12回目までの利子支払約定日まで、または令和11年1月31日までに到来した12回目までの利子支払約定日のいずれか早い日までです。延滞した期間の利息は対象外で、1円未満の端数は切り捨てです。
申込みは1交付対象者につき1回です。対象融資を令和9年3月31日に実行した場合は実行日から30日以内が申込期限となり、令和8年10月5日以前に対象融資を受けた場合は令和8年11月5日までに申し込む必要があります。交付申請は、1回目から6回目までの利息支払完了後は6回目の支払終了後30日以内、7回目から12回目までの利息支払完了後は12回目の支払終了後30日以内です。対象融資の資金使途に従って使用しない場合や、交付対象者でなくなった場合などは、その期間の利子補給金は交付されません。虚偽その他不正の手段、法令または要領違反、その他不適正と認められた場合は、交付決定の取消しや返還の対象となります。
2026年10月08日 〜 2027年04月30日
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