令和8年8月の大雨で被災した県内農業者の、機械修繕や営農再開にかかる経費を支援します。
令和8年8月29日の大雨で被害を受けた県内の農業者に対し、農業用機械等の修繕や再取得、早期の営農再開・継続に必要な経費を支援する制度です。支援は市町を通じて行われ、復旧支援、営農再開支援(園芸)、営農再開支援(水稲)の3区分があります。水稲分は、令和8年8月29日・30日の大雨で被害を受けた水稲の生産者向けの案内として示されています。
大雨で農業用機械や農地に被害を受け、修繕や再取得を進めながら営農を続けたい県内の生産者向けの制度です。水稲や園芸の再開に向けて、被災ほ場で営農を再開するための経費を支援します。
福井市、永平寺町、あわら市、坂井市、大野市、勝山市、鯖江市の被災した生産者が対象です。復旧支援では農産物の販売実績があること、園芸の営農再開支援では園芸の販売農家であることが求められます。
大雨で被害を受けた農業用機械等の修繕や再取得、再播種・再定植、追加防除・施肥など、営農の再開と継続に必要な取り組みが対象です。復旧支援は、同じ種類・規模・能力・使用目的による原型復旧を基本としています。
復旧支援では、農業用機械等の修繕・再取得費が対象です。営農再開支援(園芸)では、再播種・再定植に必要な種苗、肥料・農薬、追加防除・施肥にかかる経費が対象です。いずれも購入日と内容が確認できる納品書や請求書等の資料が必要です。
復旧支援では、事業実施の翌々年度まで経営面積を減らさないことが求められます。園芸の営農再開支援では、被災した農地等で被災前の面積を減じずに令和8年度に営農を再開すること、または営農再開のために適切な環境を確保することが要件です。被災前に購入したものは対象外です。市町が認めた場合は事前着工が可能です。
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