概要
福井市では、特定不妊治療(体外受精、顕微授精等)を行う夫婦に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的として治療費の一部を助成しています。本制度は、保険適用で実施される治療に加え、先進医療や国で審議中の技術と組み合わせて実施される治療も対象としています。
こんな事業者におすすめ
不妊治療(体外受精や顕微授精)を受けている、または受ける予定の夫婦で、治療費の経済的負担を軽減したい方におすすめです。福井市内に住所を有し、治療開始時に妻の年齢が42歳以下であるなど、一定の要件を満たす方が対象となります。
対象者・要件
治療期間の初日において法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦で、以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 治療期間の初日において、妻の年齢が42歳以下であること
- 申請日に夫婦の両方またはいずれかの住民登録が福井市にあること
- 治療期間の初日とは、受診等証明書に記載された今回の治療期間の開始日を指します
対象となる取り組み
保険適用で実施される体外受精や顕微授精(男性不妊治療を含む)のほか、先進医療や国で審議中の技術と組み合わせて実施される特定不妊治療が対象です。なお、先進医療や審議中の技術については、治療期間の初日において告示または審議が行われている技術に限られます。
補助内容
- 保険適用で実施される特定不妊治療: 自己負担額から6万円を差し引いた額と、自己負担額の2分の1を比較して高い方の金額を助成(保険適用回数が終了するまで、年度内の回数制限なし)
- 先進医療および国で審議中の技術と組み合わせて実施される特定不妊治療: 自己負担額から6万円を差し引いた額と、自己負担額の20分の17を比較して高い方の金額を助成(年度内1回まで)
- 保険適用回数が終了した後の特定不妊治療: 自己負担額から6万円を差し引いた額と、自己負担額の20分の17を比較して高い方の金額を助成(年度内3回まで)
- 福井県助成対象外の先進医療等(福井市単独助成): 領収金額から福井県助成額と6万円を差し引いた額と、領収金額の2分の1を比較して高い方の金額を助成(1回の申請につき上限20万円まで、年度内1回まで)
主な要件・注意点
- 1回の治療が終了した日の翌日から7か月以内に申請してください
- 高額療養費制度や付加給付の支給を受けた場合は、その給付を除いた自己負担分に対して助成します
- 申請には医療機関で作成される受診等証明書が必要です
- 申請をされても、必ずしも助成が受けられるとは限りません
申請期間
通年