訪問看護師等の安全確保のため、ハラスメント対応で必要となる複数人同行訪問の費用を定額で補助します。
訪問看護師等が利用者宅へ訪問する際、暴力やハラスメントへの対応として複数名で同行訪問する必要がある場合の費用を補助します。利用者等の同意が得られず、診療報酬または介護報酬の加算が適用できないときに、安心・安全に訪問を継続できる体制整備を支援する制度です。
福井県内で訪問看護を提供しており、利用者や家族等からの暴力・ハラスメントに備えて複数名での訪問体制を確保したい訪問看護ステーションが対象です。同意が得られず加算算定ができない訪問でも、安全確保のために同行訪問を行う事業所に向いています。
福井県内に事業所を設置している訪問看護ステーションが対象です。介護保険法または健康保険法に規定する訪問看護を提供していること、利用者等による暴力行為等から職員の安全を確保するために複数名の職員による訪問看護等が必要であること、複数名訪問について利用者等から同意を得ることが困難で診療報酬の加算及び算定が適用できないこと、利用者等からの暴力・ハラスメントに対する基本方針等を策定していることが求められます。
利用者宅への訪問看護について、暴力・ハラスメント対応のために複数名の職員で同行訪問を行う取組が対象です。利用者や家族等の同意が得られず、診療報酬・介護報酬上の複数人訪問加算を使えない場合の訪問が補助の対象になります。
複数名の職員による訪問看護等に要する経費が対象です。訪問時間に応じて、30分未満は1回2,000円、30分以上は1回3,000円で補助されます。利用者1名につき上限回数は50回です。
申請は年度内に1施設・事業所につき1回までです。交付決定前に事業を開始する必要がある場合は、交付決定前着手届出書の提出が必要です。補助対象経費等に疑義が生じた場合は事前協議の対象となり、証拠書類を整理・保管して提出できるようにすることが求められます。診療・介護報酬の対象となる複数人同行訪問や、ハラスメント以外の理由による複数人同行訪問は対象外です。今年度に国または地方公共団体から同様の趣旨で補助金等の交付を受ける場合も対象外です。
2026年09月03日 〜 2027年03月31日
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