自然災害で被災した医療施設等の建物や医療用設備の復旧費を補助します。激甚災害で被災した公的医療機関は補助率が引き上げられます。
自然災害で被災した医療施設等の建物や建物附属設備、医療用設備の復旧費を補助する制度です。公的医療機関、政策医療実施機関、医療関係者養成所施設、病院内保育所、看護師宿舎など、一定の施設区分に該当する施設が対象になります。補助率は原則2分の1で、激甚災害により被災した公的医療機関は3分の2です。
地震、台風、豪雨などで医療施設や関連施設が被災し、建物や医療用設備を元の状態に復旧したい医療機関向けの制度です。病院、診療所、救急医療や周産期医療に関わる施設、看護師等養成所など、災害後の復旧を進める必要がある施設で活用しやすい内容です。
公的医療機関、政策医療実施機関、医療関係者養成所施設、その他に該当する医療施設等が対象です。国、独立行政法人、国立大学法人、医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置する施設は対象外です。
被災した建物及び建物附属設備の復旧、建物と一体として復旧を行う医療用設備の復旧が対象です。激甚災害に指定された場合は、医療機関の医療機器や医療関係者養成所施設の教材の復旧費用も対象になります。
建物、建物附属設備、建物と一体として復旧を行う医療用設備が対象です。激甚災害に指定された場合に限り、医療機関の医療機器と医療関係者養成所施設の教材の復旧費用も対象になります。土地、造園、囲障や門などの工作物、消耗品、ベッド、椅子、机、その他事務機器、救急車などの車両、賃貸の建物、リースの医療機器は対象外です。
復旧のための費用の合計(税込)が80万円に満たない場合は対象外です。原則として、被災前の位置に、被災施設と形状・寸法・材質が等しい施設へ復旧する必要があります。活用には国による実地調査で被災箇所、復旧方法、復旧費用の確認を受ける必要があり、被災前の写真を用意し、復旧費用は3社以上の見積書を徴して保管します。活用意向のある医療機関は、協議書の提出に先立ち事前連絡が必要です。他の補助金と対象経費が重複する場合は対象になりません。
2026年09月02日 〜 2026年09月18日
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法人・個人事業主向けに、事業所の耐震改修や防災設備導入など防災対策に必要な資金を一括で融資します。
地震による家屋倒壊から命を守る。木造住宅への耐震シェルター設置費用を補助します。
省エネ効果の高い設備への更新を支援し、エネルギーコスト削減と事業の安定的な継続を図ります。
令和6年能登半島地震で被災した市内事業者の復旧費用を県補助に上乗せして支援し、事業の早期再開を後押しします。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
若桜町内の自治会が行う消防施設や備品の購入・設置・工事に対し、経費の一部を補助して地域の防災力を支援します。