中小企業支援緊急資金の借入利子を当初5年間、2/3相当補給する制度です。
中小企業支援緊急資金(令和8年8月大雨)の貸付を受けた中小企業者に対し、借入利子の一部を補給する制度です。当初5年間に発生し、支払った利子額の2/3相当額が補給されます。交付は年1回で、補助額は円未満切り上げです。
令和8年8月大雨に対応する中小企業支援緊急資金を利用し、借入後の利子負担を軽減したい中小企業者向けの制度です。金融機関を通じて申請手続きを進めるため、借入先の金融機関と連携しながら補給を受けたい事業者に適しています。
令和8年10月8日から令和9年2月26日までに保証協会の保証申込受付がなされ、令和9年2月26日までに中小企業支援緊急資金(令和8年8月大雨)の貸付を受けた中小企業者が対象です。申請に関する一切の行為は、貸付を受けた金融機関に委任して行います。
中小企業支援緊急資金(令和8年8月大雨)の貸付に伴う利子補給が対象です。貸付時に取扱金融機関が作成した返済予定表に基づき、貸付実行日から起算して5年を経過する日の属する月までに発生し、実際に金融機関へ支払った利子額が補給対象になります。
補助金の交付は年1回です。返済条件の変更などで利子支払額が変わった場合、支払額が増えたときは所定の額が上限となり、減ったときは変更後の利子支払額に応じて算定されます。債務不履行により生じた利息制限法第4条の賠償額は算定に含めません。早期償還、要領違反、信用保証協会への代位弁済請求があった場合は、全部または一部が交付されない、または返還を求められることがあります。事業を休止または廃止した場合は、その日以後の補助金は交付されませんが、県内に事業所を有する中小企業者等が事業と債務をすべて承継した場合は除きます。住所、所在地、商号、代表者、口座名義などに変更があった場合は、速やかに変更届出が必要です。
2026年10月08日 〜 2027年02月26日
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