災害ボランティア活動の経費を最大25万円まで支援
令和8年熊本地震の被災地等で、自発的に災害ボランティア活動を行う団体・グループや個人の活動経費の一部を補助する制度です。被災者の多様なニーズに対応するための活動を支援し、活動開始予定日の10日前までの事前申請が必要です。
被災地の要請を受けて、現地での支援活動を自発的に行う団体・グループや個人で、交通費や宿泊費、資機材費、保険料、車両や会場の借上げ費などの経費負担を抑えながら活動したい場合に向いています。福井県内での活動も対象になります。
福井県に住んでいる方、または通勤・通学している方で構成する団体・グループ、または個人が対象です。営利を目的としない活動であること、中学生以下のみで構成する団体・グループでないこと、暴力団またはその統制下にある団体・グループでないことが求められます。活動は自己責任・自己完結で行い、受入先との調整も申請者側で責任を持って行う必要があります。
令和8年熊本地震の被災地等で、被災者等の要請がある災害ボランティア活動が対象です。被災地の自治体、災害ボランティアセンター、地元地区住民団体などからの要請や受入の了承がある活動で、準備から片付けまでを含めて申請者自身が完結できるものが対象になります。被災地の視察・見学や、物資や義援金の運搬・配布を主たる目的とする活動、業務として行う被災者支援活動は対象外です。
コーディネーターの謝礼や旅費、交通費・宿泊費、ボランティアに必要な資機材や事務用品、炊き出しの材料、車両燃料、チラシやポスター、宅配便や運送費、テレビ・ラジオ・新聞等広告、立看板、災害ボランティア活動保険やイベント保険、バス運行委託、車両借上げ、テント借上げ、音響設備借上げ、会場使用料などが対象です。補助事業者の構成員への謝礼・賃金、被災者個人への配布だけを目的とした物品購入費、商品として販売する物品購入費、賃金、食糧費、修繕料、備品購入費、寄附金等は対象外です。
原則として交付決定日以降に実施し、令和8年10月31日までに完了する事業である必要があります。活動開始予定日の10日前までの申請が原則で、難しい場合は相談が必要です。県や県の事業を実施する団体の制度で補助金等を受けていないこと、国や市町などの制度で補助を受けている場合はその制度で補助を受けていない部分のみを計上することが求められます。宗教活動または政治活動を目的とする活動は対象外です。
2026年08月06日 〜 2026年10月31日
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